水力発電に係る不適切事案に関する再発防止策等報告書の提出について
平成19年6月18日
中部電力株式会社
当社は、平成19年5月16日に中部・北陸・関東・近畿の国土交通省各地方整備局から受領した「命令書」、「命令書に係る報告徴収について」および「一般河川における水力発電に係る報告徴収等について」に基づき、水力発電に係る不適切事案に関する再発防止策等について、6月15日、国土交通省近畿地方整備局へ、本日、中部・北陸・関東の国土交通省各地方整備局へそれぞれ報告いたしましたのでお知らせします。
当社は、経営トップの強い意志の下、不正を許さない仕組みを構築し、再発防止策の着実な実践・定着、継続的な改善に努めてまいります。
添付資料1:水力発電に係る不適切事案に関する再発防止策等の報告についての概要
添付資料2:河川法令遵守意識の徹底のためのアクションプラン[PDF:9KB]
以上
添付資料1
水力発電に係る不適切事案に関する
再発防止策等の報告についての概要
1. はじめに
当社は、国土交通省からの指示に基づき、ダム計測データ改ざん、河川法申請不備についての点検結果を平成18年12月20日に、取水量等の観測・記録の適切性を阻害する措置等についての調査結果を本年3月14日にそれぞれ報告した。これら点検・調査の結果判明した水力発電に係る不適切事案に関して中部・北陸・関東・近畿の国土交通省各地方整備局より平成19年5月16日に受領した「命令書」、「命令書に係る報告徴収について」および「一級河川における水力発電に係る報告徴収等について」に基づき、次の項目について報告した。
(1) 水利使用に係る適正性の確認体制の整備
(2) 河川法令の遵守意識の徹底
(3) 取水量に係る上限設定プログラムの解除、是正計画
(4) 冷却水・雑用水等の取水に係る是正計画
2. 発電水利使用に関する不適切事案に係る再発防止策
2-1 水利使用に係る適正性の確認体制の整備
- (1) 確認体制として、本店および支店に責任部署を定め、各業務実施部署が作成する申請書や定期報告書の適正性を確認する。
- (2) 点検体制として、上記(1)の責任部署を含む関係部署による「水利使用点検部会」を本店および各支店に設置する。「支店水利使用点検部会」は河川法諸手続に関する適正性確認状況を点検し、「本店水利使用点検部会」は「支店水利使用点検部会」の点検状況を確認する。
水利使用に関する確認および点検体制図
2-2 河川法令の遵守意識の徹底
河川法令の遵守意識の徹底に向けた次の取り組みを実施するとともに、継続的な改善を図る。
- (1) コンプライアンス意識の一層の定着・浸透
- ア 経営トップ・部門長による継続的な啓発
- イ 発電設備に係る点検結果の周知と活用
- (2) コンプライアンス教育・研修の実施
- (3) 規程・指針類の整備の推進と定着化
- (4) 本店、支店における現場の状況把握
※ 具体的内容、実施スケジュールについては添付資料2参照。
3. 取水量に係る上限設定プログラムの解除、是正計画
取水量算定における上限設定については、次の計画に基づき解除、是正を行う。
| 取水量算定方法 | 是正計画 | 発電所数 | 是正時期 |
| 計算機プログラム | 給電制御所システムの発電電力量上限設定プログラムの解除。 | 79 | 平成19年5月30日完了 |
| ダム管理システムの取水量上限設定プログラムの解除。※ | 平成19年9月30日完了予定 | ||
| 記録紙からの 読み取り |
アナログ記録(チャート)の生データのままでの読み取り。 (順次、アナログ記録計からデジタル記録計へ交換を行い、取水量管理の精度向上を図る。) |
104 | 平成19年3月1日から実施 (平成20年度末完了予定) |
※上限設定プログラムが解除されるまでの適正性を確保するための措置として、平成19年3月1日より、現地のアナログ記録(チャート)の読み取りによる算定、または上限設定されていない電力量データによる発電出力換算により算定を実施。
4. 冷却水・雑用水等の取水に係る是正計画
河川、水路から取水してきた発電設備の冷却水・雑用水等については、次の計画に基づき是正を行う。
| 取水 箇所 |
取水目的 | 是正計画 | 発電所数※ | 是正時期 |
| 河川 | 雑用水 | 給水バルブの固定等封鎖措置の実施。 (順次、取水設備の撤去またはコンクリートによる封鎖等を実施。) |
10 | 平成19年3月13日完了 (平成20年度末完了予定) |
| 水路 | 雑用水 | 原則、使用を取りやめる。
|
63 | 平成20年度末完了予定 |
| 非常用水 (消火栓等) |
発電所の火災時等の非常時に限定して、取水を継続する。 | 50 | 河川管理者との協議により決定 | |
| 機器用水 (冷却水等) |
現行の発電許可取水量の内数として取水を継続する。 | 88 | 河川管理者との協議により決定 |
※各項目毎の該当発電所数。
以上