プレスリリース
長野県北部地震により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
2014年11月25日
中部電力株式会社
このたびの長野県北部地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、2014年11月22日の長野県北部地震により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。
対象となる地域において、長野県北部地震により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。
1 適用対象
災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま
(1)災害救助法が適用された地域(2014年11月25日現在)
長野県 |
北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、上水内郡小川村 |
(2)隣接する地域
長野県 |
長野市、大町市 |
2 主な特別措置の内容
(1)電気料金の支払期日の1か月間延長
平成26年10月分、11月分および12月分の電気料金を対象として支払期日(検針日の翌日から30日目)をそれぞれ1か月間延長する。
(2)不使用月の電気料金の免除
被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、免除する。
(3)工事費負担金等の免除
被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。
また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。
なお、工事費負担金等の免除は平成27年5月末日までのお申し込み分とする。
(4)臨時工事費の免除
被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、 臨時工事費を申し受けない。
なお、臨時工事費の免除は平成27年5月末日までのお申し込み分とする。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害のため一時使用不能となった電気設備について、平成27年5月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。
3 その他
この取扱いは、災害救助法が適用されたことに伴い、電気事業法第21条第1項ただし書により、「供給約款等以外の供給条件」として設定するものです。
以上