プレスリリース

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託送供給等約款の認可申請について

2015年07月31日
中部電力株式会社

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当社は、本日、小売全面自由化の実施等を定めた電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の認可申請を経済産業大臣に行いました。

「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、現行の託送供給約款に、2016年4月から実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会(注1)における議論の内容を踏まえ、今回見直しを行いました。

見直しの主な内容は、以下のとおりです。

1 低圧向け託送料金の新設

電力小売全面自由化に伴い、低圧で電気の供給を受けるお客さまも自由化範囲の対象となることから、新たに低圧向け託送料金を設定いたしました。

今回申請した低圧向け託送料金の1kWhあたりの平均託送料金は、9.03円となっています。

2 高圧・特別高圧向け託送料金の見直し

託送料金原価における事業報酬率を現行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコストを追加するなどにより、高圧・特別高圧向け託送料金の見直しを行いました。

その結果、今回申請した託送料金の1kWhあたりの平均託送料金は、高圧向けは3.56円(現行3.56円)、特別高圧向けは1.87円(現行1.84円)となっています。

3 インバランス料金の見直し

現行のインバランス料金(注2)について、所定の料金単価を使用する現行の仕組みから、卸電力取引所の市場価格に連動する仕組み(市場価格を基準に全国の需給状況や各エリアの調整コストを考慮して単価を増減する)へ見直しました。

4 割引制度の見直し

現行の近接性評価割引(注3)について、低圧電源を対象に追加するとともに、割引対象とする地域および割引単価の見直しを行いました。

なお、今回認可申請した託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業省の審査を経て、2016年4月1日を予定しています。

(注1):国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどをいいます。

(注2):インバランス料金とは、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する際に適用する料金をいいます。

(注3):近接性評価割引とは、発電設備を設置することにより電気の潮流改善効果等があると評価できる地域において、その発電設備を利用する場合に託送料金を割り引く制度をいいます。

添付書類

以上

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