プレスリリース

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浜岡原子力発電所3号機 高経年化技術評価の結果について(続報)

2017年08月16日
中部電力株式会社

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当社は、2017年8月28日で運転開始以後30年を経過する浜岡原子力発電所3号機について、法令等(注1)に基づき冷温停止状態が維持されることを前提とした高経年化技術評価(注2)を実施した結果、現在実施している保全活動を継続することにより、今後も設備の健全性を維持できるものと評価しました。この結果を踏まえた長期保守管理方針(注3)に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請書を2016年8月25日に原子力規制委員会に提出しました。(2016年8月25日お知らせ済み)

その後、原子力規制委員会による審査の過程で、2017年6月16日に原子炉施設保安規定の変更認可申請書の一部補正(注4)をおこない、本日、同委員会から高経年化技術評価の結果を踏まえた原子炉施設保安規定の変更に対する認可を受けましたので、お知らせします。

当社は、今回認可を受けた原子炉施設保安規定に則り、現在実施している保全活動を継続することにより、今後も設備の健全性を維持してまいります。

なお、運転を前提とした評価については、適切な時期に実施してまいります。

(注1)法令等とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の22第1項」、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第82条」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」のこと。

  • 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の22第1項」
    発電用原子炉施設の保全について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じることが義務づけられているもの。
  • 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第82条」
    発電用原子炉の運転を開始した日以後30年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要な機器および構造物の経年劣化に関する技術的な評価をおこない、この評価の結果に基づき、10年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定することが義務づけられているもの。
  • 「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド(以下、実施ガイドという。)」
    発電用原子炉設置者が高経年化対策として実施する高経年化技術評価および長期保守管理方針に関することについて、基本的な要求事項を規定するもの。
  1. 高経年化技術評価の実施および見直し
  2. 長期保守管理方針の策定および変更
  3. 長期保守管理方針の保安規定への反映など
  4. 長期保守管理方針に基づく保守管理

(注2)高経年化技術評価とは、安全機能を有する機器・構造物に発生しているか、または発生する可能性があるすべての経年劣化事象の中から、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を抽出し、これに対する機器・構造物の健全性について評価をおこなうとともに、現状の保守管理が有効かどうかを確認し、必要に応じ、追加すべき保全策を抽出すること。今回実施した冷温停止状態が維持されることを前提とした高経年化技術評価は、安全機能を有する機器・構造物のうち冷温停止状態を維持するために必要な機器・構造物に対しておこなう高経年化技術評価のことであり、実施ガイドに定められているものである。(実施ガイドでは、「高経年化技術評価は、運転開始以後30年を経過する日において、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に定める基準に適合しないものがある場合は、冷温停止状態が維持されることを前提としたもののみを行うこと。」とされている。)

(注3)長期保守管理方針とは、高経年化技術評価の結果に基づき、10年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針のこと。

(注4)保安規定の変更認可申請書の一部補正とは、2016年8月25日に提出した原子炉施設保安規定変更認可申請書の別表および添付書類に対して、一部の評価条件の見直しや原子力規制委員会の審査結果などを踏まえておこなった補正のこと。

以上

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