プレスリリース
台風21号により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
2017年10月30日
中部電力株式会社
このたびの台風21号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、台風21号の影響により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。
対象となる地域において、台風21号により被災されたお客さま等からのお申し出に応じて適用させていただきます。
1 適用対象
災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま
(1)災害救助法が適用された地域(2017年10月30日時点)
災害救助法適用日 |
適用都道府県 |
適用市町村 |
---|---|---|
10月21日 |
和歌山県 |
新宮市(注) |
10月22日 |
三重県 |
伊勢市、度会郡玉城町 |
(注)当社供給地域外の市町村
(2)隣接する地域
都道府県 |
市町村 |
---|---|
三重県 |
熊野市、鳥羽市、志摩市、多気郡明和町、多気郡多気町、度会郡度会町、度会郡南伊勢町 |
2 特別措置の内容
(1)当社と電気のご契約をいただいているお客さま
ア 電気料金の支払期日の1か月間延長
2017年9月分(2017年10月23日以降に支払期日(検針日の翌日から30日目)を迎えるものに限る。)、10月分および11月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月間延長する。
イ 不使用月の電気料金の免除
被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、免除する。
ウ 工事費負担金等の免除
被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。
また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。
なお、工事費負担金等の免除は2018年4月末日までのお申し込み分とする。
エ 臨時工事費の免除
被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。
なお、臨時工事費の免除は2018年4月末日までのお申し込み分とする。
オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害のため一時使用不能となった電気設備について、2018年4月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。
(2)新電力をはじめとした電力会社さま
ア 接続送電サービス料金等の料金算定日の1か月間延長
2017年9月分(2017年10月23日以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分および11月分の被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を対象として料金算定日をそれぞれ1か月間延長する。
イ 不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災時から継続して電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6か月間に限り、免除する。
ウ 工事費負担金等の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。
また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。
なお、工事費負担金等の免除は2018年4月末日までのお申し込み分とする。
エ 臨時工事費の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。
なお、臨時工事費の免除は2018年4月末日までのお申し込み分とする。
オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2018年4月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けない。
以上