接続供給とは
接続供給とは、特定規模電気事業のために発電された電気を当社が受け取り、当社ネットワーク設備を介して同時に供給区域内にある需要場所へ送り届けるとともに、需要の変動に応じて、電気を供給することをいいます。
ご契約にあたって
当社は、特定規模電気事業を営む者(契約者)と接続供給契約を締結いたします。
なお、契約の単位は、あらかじめ定めた発電場所および需要場所につき1接続供給契約といたします。この場合、それぞれの需要場所は、1接続供給契約に属することとしていただきます。
また、接続供給契約お申込時に、発電者および需要者の承諾書(託送供給約款を遵守する旨を明記)を提出していただきます。
概要図
接続供給契約を希望される場合、以下の要件を満たしていただきます。
- 1. 受電地点および供給地点における電圧が高圧または特別高圧であること
- 2. 供給地点における接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約電力が原則として50kW以上であること
- 3. 契約者が需要者の需要の変動に応じた電気の供給をしていただけること
- 4. 当社ネットワーク設備への接続にあたって、電気設備に関する技術基準その他法令、託送供給約款別冊に記載する接続技術要件などを遵守していただけること
- 5. 契約者、発電者および需要者が当社の給電指令にしたがっていただけること
- 6. 契約者、発電者および需要者が託送供給約款の記載事項を遵守していただけること
ご契約期間
ご契約期間は、接続供給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約の消滅または変更がない場合は、1年ごとに同一条件で継続されます。(ただし、臨時接続送電サービスを除きます。)
サービスの内容
接続供給は、以下のサービスにより構成されます。
| 接続送電サービス | 需要場所でご使用になる電気を当社ネットワーク設備により送り届けるサービスです。このサービスにより、発電場所で発電された電気と需要の変動や事故などにより不足する電気を送り届けます。 |
|---|---|
| 負荷変動対応電力 | 需要の変動や事故などにより不足する電気を供給いたします。 なお、不足電力量に応じて次のいずれかが適用されます。 |
| 変動範囲内電力(注1) | 接続送電サービス契約電力(損失率修正後)の3%までに相当する不足電力量の供給(従量料金制) |
| 変動範囲超過電力 | (注1)の適用をこえる不足電力量の供給(従量料金制) |
| 臨時接続送電サービス | 使用期間が1年未満の場合に適用いたします。 |
| 予備送電サービス | 予備電線路をご利用される場合に適用いたします。 |
(注)その他、給電指令時補給電力と託送購入電力がございます。
例
電力量の算定
30分ごとの接続受電電力量および接続対象電力量から、各サービスの適用電力量を算定いたします。
お申込みから供給開始まで
お申込みから供給開始までの間に、当社との間で次の手続きが必要となります。お申込みなどの手続きは、「ネットワークサービスセンター」にてお取り扱いいたします。当社所定の申込書などがご入り用の場合は当センターまでお申し出ください。なお、お申込みから接続供給開始までには相応の期間(必要となる設備工事やその所要工期などは個々に異なります。)を要しますので、お早めにご相談ください。
お申込みから供給開始までの概略フロー図
(注) 供給先需要場所に関する事前検討のお申込みを希望される場合は、接続供給契約のお申込みに先立って、おこなっていただきます。
(注) 会社間連系点を通過する場合は、電力系統利用協議会において送電の可否判定がおこなわれます。
(注) 詳細については、当社ホームページにて、系統アクセス指針などを公表しております。
1.接続検討のお申込み(発電設備の連系検討)
接続供給契約のお申込みに先立ち、所定の様式により接続検討のお申込みをおこなっていただきます。
接続検討は、受電地点へ連系するために当社が施設する次の設備の新たな設置または変更の要否について検討するものです。
- 送配電設備など(当社が電気を受電するのに必要な電気設備で架空送電線、地中送電線などがあります。)
- 計量器(30分ごとの電力量の計量が可能な自動検針用計量器を設置します。また、付属装置として計量器用変成器、メータキュービクルなどがあります。)
- 通信設備(保安通信、自動検針、潮流情報の伝送に必要な設備で通信ケーブルなどがあります。)
接続検討のお申込みにあたり、1受電地点・1契約受電電力・1供給開始希望時期を1検討とし、1検討につき21万円を検討料として申し受けます。
2.接続検討結果の回答
検討結果は検討完了次第すみやかにお知らせいたします。
検討期間は個々の既存の設備状況により異なりますが、3ヶ月以内を原則とし、特別な事情により検討期間が3ヶ月をこえる場合には、その理由を説明させていただきます。
主な回答内容は次のとおりです。
- 発電設備の連系に必要な送配電設備、計量器、通信設備などの工事概要およびその所要工期
- 発電設備の連系に必要な工事費負担金概算
- 発電者側に必要な対策
なお、受電地点が既連系の場合で当社送配電設備などがすでに施設されているときであっても、次のように計量器、通信設備などの工事が必要となることがあります。
- 受電用計量器が未取付けの場合や既設受電用計量器が自動検針用でない場合には、計量器の工事が必要となります。この場合、既存の変成器もその設置時期などによっては、あわせて取替えが必要となることがあります。
- 既設通信ケーブルが容量不足などの場合には、通信設備工事が必要となります。
3.供給先需要場所に関する事前検討
ご希望に応じて、需要場所の設備に関する工事の要否および工事の種類について、お申込みから原則2週間以内に無料で検討いたします。(お申込みは、所定の様式によっていただきます。)
4.接続供給契約のお申込み
接続検討結果を踏まえ、所定の様式により接続供給契約のお申込みをおこなっていただきます。
あわせて発電者および需要者それぞれの承諾書を提出していただきます。
お申し込み後、受電地点および供給地点へ連系するために当社が施設する次の設備の新たな設置または変更の要否について検討します。
- 送配電設備など(当社が電気を供給するのに必要な電気設備で架空送電線、地中送電線などがあります。)
- 計量器(30分ごとの電力量の計量が可能な自動検針用計量器を設置します。また、付属装置として計量器用変成器、メータキュービクルなどがあります。)
- 通信設備(保安通信、自動検針、潮流情報の伝送に必要な設備で通信ケーブル、伝送装置などがあります。)
供給地点が既連系の場合で当社送配電設備などがすでに施設されているときであっても、次のような計量器・通信設備などの工事が必要となることがあります。
- 既設計量器が自動検針用でない場合には、計量器の取替えが必要となります。この場合、既存の変成器もその設置時期などによっては、あわせて取替えが必要となることがあります。
- 通信端末などが未設置の場合には、通信端末などの設置工事が必要となります。
なお、当社が供給承諾したのち、託送供給を開始するまでの供給側の標準的な準備期間は、こちらをご覧ください。
会社間連系点を通過する場合は、電力系統利用協議会において送電の可否判定がおこなわれます。
5.接続供給契約の締結(供給承諾)
契約締結に必要となる契約電力、供給開始日などの事項について協議が整い次第、接続供給契約を締結いたします。
6.工事費負担金契約の締結
必要に応じて、接続供給契約の締結後、設備工事に関し工事費負担金契約を締結していただきます。
この場合には、工事費負担金契約にもとづき工事費負担金をお支払いいただいた後、設備工事に着手いたします。
7.給電申合書などの締結
接続供給契約の締結後、系統運用に必要となる事項について契約者、発電者、需要者のそれぞれと給電申合書などの締結をいたします。
その他必要に応じて、通信設備、計量パルスの貸出し、発電設備の系統連系などに関して覚書などを交わします。
8.接続供給の開始
設備工事、申合書などの締結など接続供給の開始に必要となる準備がすべて整った後、接続供給を開始いたします。
9.需要者情報(使用電力量データなど)の提供
当社は、需要者の承諾を前提に特定規模電気事業者の方に、当該需要者情報(使用電力量データなど)を提供いたします。
なお、使用電力量データのお申込様式については、「自動検針データ提供依頼書」をご覧ください。



