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ご契約・料金のしくみ 太陽光発電のご契約について

太陽光発電の余剰電力買取制度について(2009年11月開始)

2009年11月より国の法令(「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」等)に基づき太陽光発電の余剰電力買取制度(以下「余剰電力買取制度」といいます。」)が始まりました。余剰電力買取制度は、国民全員参加による低炭素社会の実現を目的としており、電力会社は太陽光発電からの余剰電力(太陽光発電設備により発電される電気のうち、自家消費されずに余った電気)を国が示した単価により購入し、電力会社が購入に要した費用については、電力会社のネットワークを利用する全てのお客さまに、2010年4月から「太陽光発電促進付加金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただいております。

【図解】太陽光発電の新たな買取制度について

余剰電力買取制度に基づく購入

1.対象について

太陽光発電の余剰電力が対象となります。ただし、次に該当する設備からの電気を除きます。

  • 太陽光発電設備の発電能力が500kW以上のもの
  • 太陽光発電設備の発電能力が50kW以上で、電気需給契約の契約電力を上回る場合
  • 発電事業目的で設置された太陽光発電設備
  • 太陽光発電設備が設置された施設または設備において昼間の電力消費が一年間を通じてほとんどなく、または昼間の電力消費が一定時期に限られているもの(定額電灯、臨時電灯・電力、公衆街路灯、農事用電力、融雪用電力、深夜電力)

2.購入期間について

購入期間は、買取制度による購入を開始してから10年間です。

3.購入単価について

2011年度 購入単価

2011年4月1日から2012年3月31日までに当社が太陽光契約の申込みを受け、かつ原則として2012年6月30日までに電力受給を開始した場合に下記の購入単価を適用します。なお、申込みの受付けとは、申込書および必要な添付書類がもれなく記入・添付されたことを当社が確認できた日とします。

住宅用 (低圧連系のお客さま)
適応区分 受給最大電力(注1) 受給電力量料金単価(円/kWh)
太陽光発電設備を単独で設置する場合 10kW未満 42円
10kW以上 お客さまが「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」を証する国の設備認定通知書の写しを当社に提出した場合(注4) 40円
上記以外 24円
その他発電設備等を併設する場合(注2) 10kW未満 34円
10kW以上 お客さまが「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」を証する国の設備認定通知書の写しを当社に提出した場合(注4) 32円
上記以外 20円
非住宅用 (高圧連系のお客さま)
適応区分 受給最大電力(注1) 受給電力量料金単価(円/kWh)
太陽光発電設備を単独で設置する場合 500kW未満(注3) お客さまが「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」を証する国の設備認定通知書の写しを当社に提出した場合(注4) 40円
上記以外 24円
その他発電設備等を併設する場合(注2) お客さまが「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」を証する国の設備認定通知書の写しを当社に提出した場合(注4) 32円
上記以外 20円

(注1)「受給最大電力」は、太陽電池パネルとパワーコンディショナーのいずれか小さい方の出力となります。
(注2)「その他発電設備等を併設する場合」とは、太陽光発電設備を除くお客さまの発電設備等(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等。以下「その他発電設備等」といいます。)を併設し、当該設備からの発生電力量が当社の電線路に流入しないものの、併設により太陽光発電設備からの受給電力量が増加しうる場合をいいます。ただし、「その他発電設備等を併設する場合」であっても、その他発電設備等からの発生電力量が太陽光発電設備からの受給電力量に影響を与えない形態でその他発電設備等を設置するときには、「太陽光発電設備を単独で設置する場合」の受給電力量料金単価を適用いたします。
(注3)受給最大電力が50kW以上で、受給最大電力が電気需給契約の契約電力よりも下回る場合に適用いたします。
(注4)国の設備認定申請は、お客さまご自身で申請していただきます。

2010年度 購入単価

2011年3月31日までに当社が太陽光契約の申込みを受け、かつ原則として2011年6月30日までに電力受給を開始した場合に下記の購入単価を適用いたします。
なお、申込みの受付けとは、申込書および必要な添付書類がもれなく記入・添付されたことを当社が確認できた日とします。

東日本大震災の影響に伴う弾力的運用について

東日本大震災の影響により、住宅建設のための資材が不足しているなどの状況に鑑み、経済産業省より電力会社に対して、2010年度の購入単価(住宅用10kW未満)の受給開始期限について弾力的に運用するよう要請がなされました。これを受け、当社では2011年3月31日までの申込みで2012年3月31日までに受給開始された場合は、2010年度単価を適用いたします。

住宅用 (低圧連系のお客さま)
適応区分 受給最大電力(注1) 受給電力量料金単価(円/kWh)
太陽光発電設備を単独で設置する場合 10kW未満 48円
10kW以上 24円
その他発電設備等を併設する場合(注2) 10kW未満 39円
10kW以上 20円
非住宅用(高圧連系のお客さま)
適応区分 受給最大電力(注1) 受給電力量料金単価(円/kWh)
太陽光発電設備を単独で設置する場合 500kW未満(注3) 24円
その他発電設備等を併設する場合(注2) 500kW未満(注3) 20円

(注1)「受給最大電力」は、太陽電池パネルとパワーコンディショナーのいずれか小さい方の出力となります。
(注2)「その他発電設備等を併設する場合」とは、太陽光発電設備を除くお客さまの発電設備等(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等。以下「その他発電設備等」といいます。)を併設し、当該設備からの発生電力量が当社の電線路に流入しないものの、併設により太陽光発電設備からの受給電力量が増加しうる場合をいいます。 ただし、「その他発電設備等を併設する場合」であっても、その他発電設備等からの発生電力量が太陽光発電設備からの受給電力量に影響を与えない形態でその他発電設備等を設置するときには、「太陽光発電設備を単独で設置する場合」の受給電力量料金単価を適用いたします。
(注3)受給最大電力が50kW以上で、受給最大電力が電気需給契約の契約電力よりも下回る場合に適用いたします。

4.購入単価の見直しについて

購入単価については、太陽光発電の導入状況や市場価格推移等を踏まえて低減させていくものとされており、毎年度、国の審議会で見直されることになっております。
なお、発電設備等の内容に変更がなければ、ご契約いただいた時点の単価がそのまま10年間適用されます。

【図解】購入単価の見直しについて

ご参考

余剰電力買取制度については、国のホームページでも紹介されています。

経済産業省資源エネルギー庁ホームページ

5.設備認定申請について

住宅用(低圧連系)で10kW以上および非住宅用(高圧連系)で500kW未満の太陽光発電設備を設置されるお客さまで「国から新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金を受給していないこと」および「平成23年度中に当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと」を証する国の設備認定通知書が必要な場合はお客さまご自身で国に申請していただく必要があります。

必要書類は資源エネルギー庁RPS法ホームページもしくは買取制度ポータルサイトよりダウンロードください。

6.ご契約にあたっての関係資料

最も一般的なご契約となる、低圧連系の太陽光発電の電力受給に関わる資料を掲載しています。

余剰電力買取制度の対象外となる太陽光発電設備からの購入

お客さまが、余剰電力買取制度の対象外の太陽光発電設備により発電される電気を当社に販売することを希望される場合、当社は、新エネルギーの普及促進およびエネルギーの有効利用の観点から、以下のとおりの条件で購入いたします。

1.電気価値と環境価値(注)を合わせて販売することを希望される場合

(注)RPS法に基づく環境価値をいいます。

余剰電力買取制度対象外の場合で、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」の設備認定を受けた太陽光発電設備からの電気価値および環境価値をあわせて販売することを希望されるときは、以下のPDFファイルの条件で購入いたします。

2011年度

2.電気価値のみを販売することを希望される場合

余剰電力買取制度対象外の太陽光発電設備からの電気価値のみの販売を希望される場合については、以下のPDFファイルの条件で購入いたします。

2011年度