HOME > 電気料金・手続き > 太陽光発電からの余剰電力の購入について
太陽光発電からの余剰電力(太陽光発電設備により発電される電気のうち、自家消費されずに余った電気)について、これまでは、当社の自主的な取り組みとして、「当社がお客さまに電気を販売する単価」と同水準で購入してきました。
このたび、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(略称:「エネルギー供給構造高度化法」)の成立にともない、本法律および関係法令等に基づき、平成21年11月より太陽光発電の新たな買取制度(以下「新たな買取制度」といいます。)が始まることとなりました。新たな買取制度は、国民全員参加による低炭素社会の実現を目的としており、電力会社は、太陽光発電からの余剰電力を国が示した単価により購入し、電力会社が購入に要した費用については、電力会社のネットワークを利用するすべてのお客さまに、平成22年4月から「太陽光発電促進付加金」として、電気のご使用量に応じてご負担いただくこととなります。

太陽光発電の余剰電力が対象となります。
ただし、次に該当する設備からの電気を除きます。
購入期間は、買取制度による購入を開始してから10年間です。
平成22年3月31日までに当社が太陽光契約の申込みを受け、かつ原則として平成22年6月30日までに電力受給を開始した場合に下記の購入単価を適用いたします。
なお、平成21年11月以前に当社との太陽光契約を締結しているお客さまについても下記の購入単価を適用いたします。
| 適用区分 | 太陽光発電設備の発電能力※1 | |
|---|---|---|
| 住宅用 【低圧連系のお客さま】 | 10kW未満 | 10kW以上 |
| 太陽光発電設備のみの場合 | 48円 | 24円 |
| その他発電設備等を併設の場合※2 | 39円 | 20円 |
| 非住宅用 【高圧連系のお客さま】 | 500kW未満 | 500kW以上 |
| 太陽光発電設備のみの場合 | 24円 | 買取制度対象外 |
| その他発電設備等を併設の場合※2 | 20円 | 買取制度対象外 |
※1 「太陽光発電設備の発電能力」は、太陽電池パネルとパワーコンディショナーのいずれか小さい方の出力の値となります。
※2 「その他発電設備等を併設の場合」とは、自家発電設備等(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併設し、当該設備からの電気が当社系統へ逆潮流しないものの、併設により太陽光発電設備からの逆潮流量が増加しうる場合をいいます。
購入単価については、太陽光発電の導入状況や市場価格推移等を踏まえて低減させていくものとされており、毎年度、国の審議会で見直されることになっております。
なお、発電設備等の内容に変更がなければ、ご契約いただいた時点の単価がそのまま10年間適用されます。

新たな買取制度については、国のホームページでも紹介されています。
お客さまが、新たな買取制度の対象外の太陽光発電設備により発電される電気を当社に販売することを希望される場合、当社は、新エネルギーの普及促進およびエネルギーの有効利用の観点から、以下のとおりの条件で購入いたします。
(※)RPS法に基づく環境価値をいいます。
新たな買取制度対象外の場合で、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」の設備認定を受けた太陽光発電設備からの電気価値および環境価値をあわせて販売することを希望されるときは、以下のとおりの条件で購入いたします。
新たな買取制度対象外の太陽光発電設備からの電気価値のみの販売を希望される場合については、以下のとおりの条件で購入いたします。
平成21年11月から太陽光発電の普及促進による低炭素社会の実現を目的として、「太陽光発電の新たな買取制度」が始まりました。
この制度は、太陽光発電の余剰電力(太陽光発電設備により発電される電気のうち、自家消費されずに余った電気)を国が定めるルール・単価に基づき購入するものであり、購入に要した費用を「太陽光発電促進付加金」として、すべてのお客さまに電気のご使用量に応じてご負担いただくものです。

太陽光発電促進付加金は、電気料金の一部として、電気のご使用量に応じてご負担いただきます。

太陽光発電促進付加金単価は、法令等にもとづき、前年の太陽光発電からの余剰電力購入費用の総額をもとに算定します。
なお、太陽光発電促進付加金単価は、買取制度小委員会(経済産業大臣の諮問機関)の審議を経て、年度(4月〜翌3月)ごとに、更改されます。

当社ホームページ、「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)、営業所へのポスター掲示などにより、お客さまへお知らせいたします。