電柱・地中管路等のご利用(標準実施要領)について

お申込みにあたって

当社の電柱および地中管路、とう道等(以下「管路等」という)の利用をご希望される認定電気通信事業者(以下「お客さま」という)を対象に、2001年4月に施行された総務省ガイドライン「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に準拠した内容で、お申込手続きをご案内するものです。

お申込みにあたって

  • 当社は、電柱または管路等を用いてお客さまがおこなう事業について、電気通信事業法に定める登録または届出がなされており、かつ事業の認定を取得されているかを確認させていただきます。
  • 電柱または管路等を用いて事業をおこなうお客さまの設備(以下「通信設備」という)の設置に関する道路占用許可申請などの官公庁の諸手続き、ならびに電柱または管路等を施設している土地の所有者および通信設備がその上空を通過する土地の所有者などの承諾取得については、お客さま自らが実施してくださるようお願いいたします。
  • 電柱のご利用(以下「電柱共架」という)にあたっては、通信設備の輻輳問題の回避および公平な利用のために、既設の共架設備がある場合には、その共架設備と吊線を共用して通信設備を添架(以下「一束化」という)していただきます。
    また、その後新たに共架される他のお客さまがある場合には、そのお客さま設備との一束化をお願いいたします。
  • 管路のご利用には、管路一孔貸付方式とインナーパイプ方式があります。前者は主として複数の通信ケーブルを、後者は1~2条の通信ケーブルを敷設する事を考慮しています。その選択は区間ごとにお客さまがお選びいただけますが、当社の管路使用状況により変更をお願いする場合もあります。
    インナーパイプ方式では他のお客さまが後から入線するときのケーブル損傷を防ぐため、お客さまによりインナーパイプを設置していただき、その中に通信ケーブルを敷設していただきます。設置するインナーパイプの外径は、40φ程度とさせていただきます。インナーパイプの中に設置するお客さまの通信ケーブルの条数は規定いたしません。管路一孔貸付方式では他社ケーブルを損傷する恐れがないため、インナーパイプを使用せずに管路をご利用いただけます
  • 地中管路等からケーブルを立ち上げる場合は、原則として、お客さまにおいて単独電柱などの施設をお願いいたします。
    ただし、単独電柱などの設置場所が確保できない場合で、かつ当社電柱への立ち上げが、当社設備の工事・保守に支障とならない場合に限り、当社の電柱に施設することができます。
  • 電柱・管路等をご利用される場合は、あらかじめ工事施工計画書などにより施工内容を当社にご提示願います。
    なお、通信設備の設置、撤去の設計および施工ならびに保守、点検の実施あるいはその他の理由により、当社施設内に立ち入る作業(調査含む)がある場合は、セキュリティーの確保および事故防止のため、原則として、当社が指定する工事会社にお客さまから依頼していただきます。
    当社が指定する工事会社に依頼する場合の費用はお客さまのご負担となります。
    ただし、当社が示すセキュリティーの確保および事故防止のための保証手段ならびに責任の明確性を確保するための措置を講じその措置が適正であると当社が認めた場合は、当社が指定する工事会社によらず、お客さま自らまたはお客さま指定の工事会社にて実施いただけます。
  • 通信設備の設置にあたっては、別に定める当社の共架工事基準および管路等利用工事基準に従って施工されるようお願いいたします。また、通信設備(通信線および吊線)を電柱に引き留める場合には、電柱にかかる引留張力を複数電柱に分担させるため、お客さまに延長上に隣接する電柱まで吊線を延長して施設(1径間ないしは複数径間)いただくことがあります。この場合に吊線を延長した先の電柱も共架契約の対象となります。
  • 通信設備の設置後、当社電柱または管路等の撤去、移設、改修、取替が必要となった場合は、お客さまのご負担により、通信設備の移設、撤去などをおこなっていただきます。

ご利用条件

下記ご利用条件のいずれかに該当する場合は、ご利用いただけませんので、あらかじめご了承願います。
ただし、当社が2、3、4のいずれかの理由によりご利用をお断りする場合においては、お客さまが1年以上5年未満に限定した期間(ただし、当社の利用ないし工事計画に係る開始日までに限ります。)または1年未満に限定した期間(ただし、地中化工事に伴う仮設工事による一時使用に限ります。)であってもご利用を希望し、かつ当社が定める条件(ご利用期間満了後のお客さま設備の撤去計画書、お客さまが手配する代替策による事業計画書およびお客さま設備の撤去に関する確約書に関して当社が審査・承認するもの)を満たすときに限り、それぞれ1年以上5年未満または1年未満の期間限定により電柱または管路等をご利用いただくことができます。
なお、ご利用いただけない場合には、理由を添えて書面により通知いたします。

  • 利用をご希望される区間に、現に設備に空きが無い場合。
  • 利用をご希望される設備を、当社が5年以内に利用する計画がある場合。
  • 利用をご希望される設備を、当社が5年以内に大幅な改修または移転する計画がある場合。
  • 利用をご希望される電柱を、当社が5年以内に地中化する計画がある場合。
  • 通信設備が、当社の工事基準に適合せず、当社設備の建設または保守において困難がある場合、またはそのおそれが強いと当社が判断した場合。
  • お客さまの責に帰すべき理由により、過去に費用の負担、利用期間その他利用に際しての条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、または重大な不履行もしくは救済不能の不履行が発生するおそれが強いと当社が判断した場合。
  • 通信設備の設置が、設備関係法令などの条件を満足しない場合や、通信設備の使用が公物管理関係法令などの規定の適用を受けるものにあっては、お客さままたは当社が受ける道路占用許可その他の公物の占用などの許可(変更の許可を含む)の取得もしくは占用許可などの条件の変更に困難がある場合、またはそのおそれが強いと当社が判断した場合。
  • お客さまの責に帰すべき理由により、過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、または重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強いと当社が判断した場合。
  • お客さまの責に帰すべき理由により、過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、または重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強いと当社が判断した場合。

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