お知らせ

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発変電設備の電気事業法に基づく工事計画の届出漏れ等について

2010年05月06日
中部電力株式会社

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当社は、昨年、他社において発変電設備等における騒音・振動発生施設の電気事業法に基づく工事計画の届出漏れ等が確認されたことを受け、2009年7月から全社で同様の事象の有無について自主的に調査をおこないました。

その結果、当社においても添付資料-1のとおり同様の不適切な事象を確認したことから、これまでに経済産業省原子力安全・保安院中部近畿産業保安監督部へ届出に相当する文書を順次提出し、本日、原因究明と再発防止策について同省に報告しました。


今回の調査範囲は、電気事業法第48条に係る施行規則第65条第1項第2号で定める設備(注1)の内、現存している全ての設備について、届出が適切に実施されているかについて確認しました。また、これらの設備について電気関係報告規則第4条(注2)に基づく報告状況についても併せて確認しました。

なお、これらの件について敷地境界における騒音・振動測定の実施等により、騒音・振動に関する法令基準を満たし、外部への影響がないことを確認しております。


今回の事象が発生した原因は、届出要否についてチェックする仕組みが不十分であったことや、当該法令に関する知識が不足していたこと等によるものであり、当社はこのことを真摯に受け止め、届出要否を確認する仕組みの充実や法令教育の実施などの再発防止策を着実に実施してまいります。


(注1)騒音規制法で規定する一定以上の大きさの送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上)の設置等の際に届出を規定

(注2)騒音規制法で規定する一定以上の大きさの送風機(同上)の設置場所が指定地域(住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として都道府県知事が指定)となった場合等に届出を規定

添付資料-1

以上

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