お知らせ

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碧南火力発電所2号機排煙脱硫装置「排水汚泥の埋立処分に係る判定基準値超過」の続報について

2010年12月20日
中部電力株式会社
碧南火力発電所

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当社は、碧南火力発電所2号機の排煙脱硫装置から排出された汚泥の一部に「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準値(注1)」を超えたものが検出された(2010年7月20日にお知らせ済み)ことについて、原因調査を進めてまいりましたが、現状についてお知らせいたします。

(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定された「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」。

1 原因

2号機の運転実績等を調査した結果、排煙脱硫装置の上流にあるGGH熱回収器(注2)の差圧が上昇傾向であることから、その対策としてGGH熱回収器の運用温度の変更を実施しました。これにより、排煙脱硫装置冷却塔に流入する排ガス中の微粒子灰が増加し、排水汚泥へ混入しました。
 その結果、水銀溶出試験において、微粒子灰内に捕捉された水銀が検出されたものと推定しました。

(注2)排煙脱硫装置の前で排ガスから熱を回収し、煙突前で再度排ガスを加熱する装置。

2 当面の対応

現在、重金属の捕集剤であるキレート剤(注3)を増量しており、キレート剤増量後基準値を超過した実績はありません。また、これまで最終処分場保有水から水銀は検出されておらず周辺環境への影響はありません。
 なお、構内埋立する汚泥について溶出試験をおこなう場合には、結果が基準値以下であることを確認した後に埋立処分する運用としました。
 さらなる改善対策は検討中であり、結果については別途お知らせします。

(注3)キレート剤とは、水銀など重金属イオンと反応して溶出を防止する薬剤で、排水処理装置などで実績のあるものです。


(これまでにお知らせした内容:2010年7月20日お知らせ済み)

碧南火力発電所(愛知県碧南市港南町二丁目8番2 所長:栗山 章)では、発電所構内に産業廃棄物の最終処分場(管理型)を設置し、構内で発生する廃棄物(石炭灰、汚泥など)を埋立処分しておりますが、この程、埋立処分した汚泥の一部に廃棄物の処理および清掃に関する法律に規定された「産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」(以下「判定基準」という。)を超えていたものがあることが判明しました。

判定基準を超えていた汚泥は、2号機排煙脱硫装置(注)から排出されたものであり、その溶出試験において、2010年4月7日に採取した試料の水銀またはその化合物の分析結果が、2010年7月16日の速報値で0.013mg/Lとなり、判定基準値(0.005mg/L)を超過していました。

現在、2号機排煙脱硫装置から排出された汚泥の埋立処分は停止しております。

また、これまでに最終処分場内の水および周辺の地下水の分析をおこなった結果、水銀が検出されなかったことから周辺環境への影響はないと考えております。

本件については愛知県および碧南市に報告するとともに、本日立入調査を受けました。

なお、原因につきましては現在調査中ですが、今後、関係行政機関のご指導に基づき適切に対応してまいります。

(注)排煙脱硫装置とは、ボイラーからの排ガスに含まれる硫黄酸化物を取り除く設備です。この装置のうち冷却塔(排ガスの冷却およびばいじんなどの除じんを目的とした塔)にて補集したばいじんなどを脱水し、発電所の最終処分場にて埋立処分しています。

以上

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