プレスリリース

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停電割引による電気料金の過少請求について

2011年01月12日
中部電力株式会社

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当社(代表取締役社長:水野明久、所在地:愛知県名古屋市東区東新町1番地)は、一部のお客さまの電気料金について、誤った割引処理により過少請求していたことが判明いたしました。

電気料金の過少請求により、お客さまに多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

電気供給約款では、自然災害などの原因により、一定時間以上の停電があったお客さまの電気料金を割引することとしております。

このたび、当社は停電割引の対象外の一部のお客さまに対しても誤って割引処理を行い、電気料金を過少に請求していたことが判明いたしました。

過少請求をしていたお客さま数は、2010年7月から2010年12月までの期間で、1,795口となっております。

2010年7月より電気料金の計算処理システム内の停電割引システムを更新し、新しい業務手順を構築いたしましたが、このような事象が発生したのは、システムへの登録方法に関する周知・教育が不足していたことが原因であると考えております。

なお、過少請求をいたしましたお客さまにつきましては、精算額をすみやかに確定し、お知らせした上で精算させていただきます。

今後、従業員への教育の再徹底を早急に実施するとともに、停電割引システムを含めた業務手順の改善を図ることで、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

当社といたしましては、これらの再発防止策を徹底し、事業の基盤であるお客さまとの信頼関係を回復すべく適正業務の遂行に全力で取り組んでまいります。

別紙

以上

別紙1

停電による料金割引の処理誤り口数(内訳)


停電件数

お客さま数

愛知県

該当なし

該当なし

岐阜県

13件

1,220口

三重県

5件

66口

静岡県

13件

103口

長野県

68件

406口

合計

99件

1,795口

【ご参考】 停電割引制度について(一般的なご家庭[従量電灯]の場合)

1日のうち延べ1時間以上停電した日を1日とし、ひと月中に停電した延べ日数1日ごとに、基本料金の4パーセントを割り引く制度です。

割引額の例([契約種別:従量電灯B、契約電流30A])

停電割引額 :819円(注)×4% = 32.76円

(注)契約電流30Aの基本料金は、819円です。

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