プレスリリース

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東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さま等に対する電気料金その他の特別措置について

2011年03月31日
中部電力株式会社

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このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

この地震によって甚大な被害が発生していることを踏まえ、当社は、同地震により被災されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合等につきまして、お客さまからのお申し出に応じて、電気料金等の特別措置を適用することとし、本日、経済産業大臣に対し必要な申請を行い、認可等をいただきました。

1 特別措置の内容

(1)電気料金の早収期限および支払期限の延長

被災されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合、平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。

また、支払期限(注2)について、平成23年3月分は3か月間、平成23年4月分は2か月間、平成23年5月分は1か月間延長いたします。

(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算されます。

(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となります。

(2)臨時精算(注3)の免除

お客さまが、同地震に起因して、新増設後1年に満たないで需給契約を廃止または減少される場合には、料金および工事費の精算を申し受けません。

(注3)臨時精算とは、通常1年間の電気の契約期間の途中で契約を廃止もしくは減少される場合に申し受ける、料金および工事費の精算をいいます。

2 その他

この取扱いは、電気事業法第21条第1項ただし書に基づき「供給約款等以外の供給条件」として設定しております。

また、託送供給約款において、1(2)の特別措置について、電気事業法第24条の3第2項ただし書に基づき「託送供給約款以外の供給条件」として設定しております。

以上

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