プレスリリース

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東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さま等に対する「電気料金その他の特別措置」の対象期間の延長について

2011年05月31日
中部電力株式会社

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3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、同地震により被災されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合等につきまして、お客さまからのお申し出に応じて、電気料金等の特別措置を適用しております(2011年3月31日お知らせ済み)。

このたび、同地震により被災されたお客さまの避難が今もなお続いている状況を踏まえ、この特別措置の対象期間を延長することとし、本日、経済産業大臣に対し必要な申請を行い、認可をいただきました。

1 特別措置の内容

従来の特別措置

今回の特別措置

早収期限

被災されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合、平成23年3月分、4月分および5月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。

被災されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合、平成23年3月分、4月分、5月分、6月分、7月分および8月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用します。

支払期限(注2)

平成23年3月分は3か月間、4月分は2か月間、5月分は1か月間延長いたします。

平成23年3月分は6か月間、4月分は5か月間、5月分は4か月間、6月分は3か月間、7月分は2か月間、8月分は1か月間延長いたします。

臨時精算(注3)

お客さまが、同地震に起因して、新増設後1年に満たないで需給契約を廃止または減少される場合には、料金および工事費の精算を申し受けません。

変更なし

(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算されます。

(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となります。

(注3)臨時精算とは、通常1年間の電気の契約期間の途中で契約を廃止もしくは減少される場合に申し受ける、料金および工事費の精算をいいます。

2 その他

この取扱いは、電気事業法第21条第1項ただし書に基づき「供給約款等以外の供給条件」として設定しております。

以上

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