プレスリリース

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託送供給等約款の認可について

2015年12月18日
中部電力株式会社

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当社は、2015年7月31日、小売全面自由化の実施等を定めた電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第9条第1項の規定に従い、経済産業大臣へ「託送供給等約款」(注1)の認可申請を行いました(2015年7月31日お知らせ済み)。

その後、国による審査を受けておりましたが、本日、2016年4月1日を実施日とする 「託送供給等約款」について、経済産業大臣の認可を受けましたのでお知らせします。

なお、認可を受けて設定した「託送供給等約款」の主な内容は、以下のとおりです。

1 低圧向け託送料金の新設

電力小売全面自由化に伴い、低圧で電気の供給を受けるお客さまも自由化範囲の対象となることから、新たに低圧向け託送料金を設定いたしました。

今回、認可を受けた低圧向け託送料金の1kWhあたりの平均託送料金は、9.01円です。

2 高圧・特別高圧向け託送料金の見直し

託送料金原価における事業報酬率を現行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコストを追加するなどにより、高圧・特別高圧向け託送料金の見直しを行いました。

その結果、今回、認可を受けた託送料金の1kWhあたりの平均託送料金は、高圧向けは3.53円(現行3.56円)、特別高圧向けは1.85円(現行1.84円)です。

3 インバランス料金の見直し

現行のインバランス料金(注2)を、所定の料金単価を使用する現行の仕組みから、卸電力取引所の市場価格を連動する仕組み(市場価格を基準に全国の需給状況や各エリアの調整コストを考慮して単価を増減する)へ見直しました。

4 割引制度の見直し

現行の近接性評価割引(注3)について、低圧電源を対象に追加するとともに、割引対象とする地域と割引単価の見直しを行いました。

(注1):「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

(注2):インバランス料金とは、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する際に適用する料金をいいます。

(注3):近接性評価割引とは、発電設備を設置することにより電気の潮流改善効果等があると評価できる地域において、その発電設備を利用する場合に託送料金を割り引く制度をいいます。

添付書類

以上

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