再生可能エネルギーに関する重要なお知らせ(バックナンバー)

【重要】「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正(2017年4月1日施行)に関する重要なお知らせ

設備認定を受けた再生可能エネルギー発電設備での接続契約の締結がお済みでないお客さまへの重要なお知らせ

  • 固定価格買取制度(FIT制度)の根拠となる「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、「FIT法」)の改正法が国会において成立し、2017年4月1日に施行されます。
  • これに伴い、改正後のFIT法の施行日時点(2017年4月1日)まで(注1)に当社との間で接続契約(当社に売電いただく場合、電力受給契約のことをいいます。)を締結していない場合には、一部の条件のものを除き、取得済みの認定の効力が失われます。 (注1)2017年3月31日までの契約締結が必要となります。
  • 認定の効力が失われる場合は、すでに確保していた「調達価格」も失われますので、ご留意ください。
  • なお、詳細につきましては、国(経済産業省資源エネルギー庁)のホームページおよび以下のご案内をご確認ください。

接続の同意を示す書類の名称について

  • 改正FIT法が公布されたことに伴い、(1)~(3)のいずれかの期日までに、当社と接続契約を締結していない場合、現行のFIT法に基づく認定が失効することになります。
    (1)原則、同法の施行時点(2017年4月1日)
    (2)2016年7月1日~2017年3月31日に認定を取得した場合は、認定日から9ヶ月以内
    (3)同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は、当該プロセスの終了日から6ヶ月以内
  • 上記(1)~(3)の期日までに必要となる接続の同意を示す書類(名称・ひな形)、および、接続の同意を示す書類と誤認されやすい書類(名称・ひな形)について一覧を公表いたします。
  • 書類の様式などについてご不明な点がございましたら、以下の問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先(平日9時~17時30分)

中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー ネットワーク営業部
サービスグループ(特高・高圧案件)
Tel:052-973-2194
営業グループ(低圧案件)
Tel:052-973-2884

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