その他1,2号機廃止措置

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浜岡原子力発電所では、2009年1月30日をもって運転を終了した1・2号機について、商業用軽水炉としては国内初の廃止措置を進めています。

「廃止措置」とは、運転が終了した原子力発電所を、放射性物質に汚染されたものを取り除いたうえ、解体・撤去し、廃棄物を処理・処分することをいいます。

廃止措置は、4段階に分けて作業しています。
まず、燃料を建屋から搬出し、放射性物質による汚染状況の調査などをする第1段階。
放射能レベルの低い設備の解体撤去を行う第2段階。放射能レベルの高い機器の解体を行う第3段階。建屋の解体を行う第4段階に分け、約30年かけて解体を進めています。

第1段階の汚染状況の調査や除染などの解体準備は完了し、現在は第2段階の原子炉領域周辺設備の解体を行っています。主に、高さ100mの排気筒やタービン建屋にある蒸気タービンなどの解体・撤去を行っています。

1・2号機の廃止措置中に発生する廃棄物の量は、およそ45万トン。
そのうち全体の約4%が低レベル放射性廃棄物で、これらは放射能レベルに応じて適切に処分します。
約78%は放射性廃棄物でないコンクリートや金属などで、残りの約17%はクリアランス物になります。
クリアランス物とは、汚染レベルが極めて低く、人の健康への影響がほとんどないものは、国の認定を受けることで、「放射性物質として扱う必要がない物」とすることができ、この制度をクリアランス制度といいます。

原子力発電所の解体工事では多量の廃棄物が発生しますので、このようにクリアランス制度を適用することで、リサイクル資源として有効利用を図っています。
廃止措置は長期間にわたりますが、引き続き作業にあたっては安全確保を最優先に着実に進めてまいります。