プレスリリース

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特定避難勧奨地点から避難されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

2011年08月08日
中部電力株式会社

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当社は、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故に伴い、原子力災害特別措置法に基づく特定避難勧奨地点の設定がなされたことを踏まえ、当該地点から避難されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合等につきまして、お客さまからのお申し出に応じて、電気料金等の特別措置を適用することとし、本日、経済産業大臣に対し必要な申請を行い、認可をいただきました。

1 特別措置の内容

(1)電気料金の早収期限および支払期限の延長

避難されたお客さまが新たに電気のご契約をされる場合、お客さまが避難された日の属する月(以下、「避難月」といいます。)分、避難月の翌月分および避難月の翌々月分の電気料金について、それぞれの早収期間(注1)経過後も早収料金を適用いたします。

また、支払期限(注2)について、避難月分は3か月間、避難月の翌月分は2か月間、避難月の翌々月分は1か月間延長いたします。

(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算されます。

(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となります。

(2)臨時精算(注3)の免除

避難されたお客さまが、新増設後1年に満たないで需給契約を廃止または減少される場合には、料金および工事費の精算を申し受けません。

(注3)臨時精算とは、通常1年間の電気の契約期間の途中で契約を廃止もしくは減少される場合に申し受ける、料金および工事費の精算をいいます。

2 その他

この取扱いは、電気事業法第21条第1項ただし書に基づき「供給約款等以外の供給条件」として設定しております。

以上

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