プレスリリース

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大雨により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について(適用対象地域の拡大)

2011年09月06日
中部電力株式会社

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このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、2011年9月2日からの大雨により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました(2011年9月5日お知らせ済み)。

今回、災害救助法の適用地域が拡大されたことに伴い、その隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

なお、対象となる地域において、大雨により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象

災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま

三重県 津市美杉町

三重県 多気郡大台町

三重県 松阪市飯高町

2 主な特別措置の内容

(1)電気料金の早収期間および支払期限の1か月間延長

平成23年8月分(早収期限日が平成23年9月5日以降となるもの)、平成23年9月分および10月分の電気料金を対象として早収期間(注1)および支払期限(注2)をそれぞれ1か月間延長する。

(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算される。

(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となる。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、免除する。

(3)工事費負担金等の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。

また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。

なお、工事費負担金等の免除は平成24年2月末日までのお申し込み分とする。

(4)臨時工事費の免除

被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。

なお、臨時工事費の免除は平成24年2月末日までのお申し込み分とする。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のため一時使用不能となった電気設備について、平成24年2月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。

3 その他

この取扱いは、災害救助法が適用されたことに伴い、電気事業法第21条第1項ただし書により、「供給約款等以外の供給条件」として設定するものです。

以上

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