プレスリリース

プレスリリース

浜岡原子力発電所における核物質の保管状況の調査結果について

2011年12月22日
中部電力株式会社

記事をシェアする

当社は、文部科学省からの指示(注1)に基づき、計量管理(注2)されていない核物質(注3)の保管の有無について調査を進めていたところ、浜岡原子力発電所内において、核物質の疑いのある物質を確認しました。このため、それらに含まれる核物質の量などの測定・評価を進めてきましたが、その結果、以下の物質について核物質であることが分かりました。

  (1)ペレット状(天然ウラン)のもの3点
  (2)金属に核物質(劣化ウラン)を塗布した板状のもの1点
  (3)イエローケーキ(天然ウラン)3点

昨日、文部科学省から、上記核物質のうち国際原子力機関(IAEA)との協定に基づく国際規制物資に該当し計量管理すべき核物質について、報告するよう指示(注4)を受けたことから、該当する(1)および(2)について、本日、文部科学省へ報告しました。

また、これらの核物質について、原子炉等規制法に基づく許可手続きの要否について確認した結果、(1)~(3)全てにおいて原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要であったことを確認しました。

今回確認した核物質は、社内関係者への聞き取りや核物質の容器に貼付されているラベルなどから、昭和40~50年代に旧原子力館等で広報用として使用していた展示用サンプルであると推定しています。

これらの核物質の表面の放射線量は、0.1μSv/h~8.5μSv/hであり、いずれも放射線管理区域内で保管されていました。

当社は、他に同様の核物質がないか引き続き調査を進め、確認された核物質については、国際規制物資や核燃料物質としての手続きをおこない、適切に管理してまいります。

(注1) 2011年8月8日に文部科学省より「計量管理されていない核物質の調査依頼について」(23開開企第71号)を受領しています。

(注2) 計量管理とは、原子力発電所で使用するウラン燃料等の国際規制物資について、在庫の量を厳密・正確に管理することであり、法令で定められています。

(注3)計量管理すべき核物質とは、核燃料物質のことであり(一部を除く)、核燃料物質とは、原子力基本法第3条第2号において、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質と定義されています。

(注4)2011年12月21日に文部科学省より「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく計量管理されていない核燃料物質の報告について(依頼)」(23開開企第133号)を受領しています。

別紙

以上

ページトップへ