プレスリリース
大雪により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について
2014年02月18日
中部電力株式会社
このたびの大雪により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、2014年2月14日からの大雪により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。
対象となる地域において、大雪により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。
1 適用対象
災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま
(1)災害救助法が適用された地域(2014年2月18日現在)
長野県 |
茅野市、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、諏訪郡富士見町 |
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(2)隣接する地域
長野県 |
諏訪市、小諸市、伊那市、佐久市、南佐久郡小海町、南佐久郡佐久穂町、南佐久郡南牧村、南佐久郡川上村、北佐久郡立科町、小県郡長和町、諏訪郡原村 |
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静岡県 |
静岡市葵区、富士宮市 |
2 主な特別措置の内容
(1)電気料金の早収期間および支払期限の1か月間延長
平成26年1月分(早収期限日が平成26年2月17日以降となるもの)、平成26年2月分および3月分の電気料金を対象として早収期間(注1)および支払期限(注2)をそれぞれ1か月間延長する。
(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算される。
(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となる。
(2)不使用月の電気料金の免除
被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、免除する。
(3)工事費負担金等の免除
被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。
また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。
なお、工事費負担金等の免除は平成26年7月末日までのお申し込み分とする。
(4)臨時工事費の免除
被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。
なお、臨時工事費の免除は平成26年7月末日までのお申し込み分とする。
(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害のため一時使用不能となった電気設備について、平成26年7月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。
3 その他
この取扱いは、災害救助法が適用されたことに伴い、電気事業法第21条第1項ただし書により、「供給約款等以外の供給条件」として設定するものです。
以上