プレスリリース

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停電割引処理誤りによる電気料金の算定誤りについて

2015年04月22日
中部電力株式会社

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2015年2月、当社岡崎支店管内において、当社配電柱に施設している変圧器(以下、「変圧器」という。)データのシステム登録を誤っていたことにより、電気料金の算定にあたり、停電割引制度の適用に誤りがあることが判明いたしました。

当社は変圧器等の配電設備をシステムで管理していますが、そのシステムにおいて、変圧器の接続する高圧架空電線を誤って登録していたため、その変圧器から電気の供給を受けるお客さまについて、停電割引制度の対象となる停電が発生した場合に同制度の適用が漏れることとなりました。

電気料金の算定に誤りがあったお客さまは27口であり、同制度が適用されなかった結果、電気料金を適正な料金よりも多く請求しておりました。ご迷惑をおかけしたお客さまにつきましては、お詫びと経緯のご説明を行ったうえで、電気料金の精算をさせていただいております。

今回の事象は、同支店管内に限らず、他の支店でも発生している可能性があることから、当社全体において調査を実施いたします。

今後、調査を行い、電気料金に誤りがあると判明したお客さまに適切に対応するとともに、原因の分析と再発防止策の策定を行い、改めてお知らせさせていただきます。

【電気料金の算定誤り内容】

電気料金の算定誤り内容の表

【ご参考】停電割引制度について
自然災害などの原因により、1日のうち延べ1時間以上停電した日を1日とし、
1日あたり基本料金の4%を割り引く制度です。
[1日あたりの割引額の例:契約種別が従量電灯Bで、契約電流が30Aの場合]
  契約電流30Aの1か月の基本料金842.40円×4%=33.70円

以上

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