プレスリリース

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台風7号および前線等に伴う大雨により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2018年07月09日
中部電力株式会社

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このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、台風7号及び前線等に伴う大雨の影響により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

対象となる地域において、大雨により被災されたお客さま等からのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象(2018年7月9日時点)

災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま

(1)災害救助法が適用された地域

災害救助法適用日

適用都道府県

適用市町村

7月6日

岐阜県

高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市、山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、加茂郡坂祝町、加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町、加茂郡東白川村、大野郡白川村

7月8日

岐阜県

岐阜市、美濃市、加茂郡富加町、加茂郡川辺町

(2)隣接する地域

災害救助法適用日

適用都道府県 

適用市町村

7月6日

長野県

松本市、大町市、下伊那郡阿智村、下伊那郡平谷村、下伊那郡根羽村、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町

7月6日

岐阜県

多治見市、瑞浪市、土岐市、各務原市、瑞穂市、揖斐郡揖斐川町、揖斐郡大野町、本巣郡北方町、可児郡御嵩町

7月6日

愛知県

豊田市、犬山市

7月8日

岐阜県

大垣市、羽島市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町

2 特別措置の内容

(1)当社と電気のご契約をいただいているお客さま

ア 電気料金の支払期日の1ヶ月間延長

2018年6月分(災害救助法の適用日以降に支払期日(検針日の翌日から30日目)を迎えるものに限る)、7月分および8月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1ヶ月間延長する。

イ 不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6ヶ月間に限り、免除する。

ウ 工事費負担金等の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。

また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。

なお、工事費負担金等の免除は2019年1月末日までのお申し込み分とする。

エ 臨時工事費の免除

被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。

なお、臨時工事費の免除は2019年1月末日までのお申し込み分とする。

オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のため一時使用不能となった電気設備について、2019年1月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。

(2)新電力をはじめとした電力会社さま

ア 接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヶ月間延長

2018年6月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、7月分および8月分の被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を対象として料金算定日をそれぞれ1ヶ月間延長する。

イ 不使用月の接続送電サービス料金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災時から継続して電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6か月間に限り、免除する。

ウ 工事費負担金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。

また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。

なお、工事費負担金等の免除は2019年1月末日までのお申し込み分とする。

エ 臨時工事費の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。

なお、臨時工事費の免除は2019年1月末日までのお申し込み分とする。

オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2019年1月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けない。

以上

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