解体撤去物について

1・2号機合わせて約45万トンの解体撤去物が発生します。
放射能汚染の有無やレベルに応じて「放射性廃棄物ではない廃棄物」、「放射性物質として取り扱う必要のないもの」(クリアランス物)、「低レベル放射性廃棄物」に分類されます。

廃止措置対象施設全体の解体物量(1号機、2号機の合計)の割合円グラフ

【放射性廃棄物ではない廃棄物】
屋外を含む放射線管理区域外の設備や放射線管理区域内の設備で汚染がないことを確認したもので一般廃棄物として処分します。

【放射性物質として取り扱う必要のないもの(クリアランス物)】
放射能濃度が極めて低く、国の確認を得たうえでリサイクルできるもの

【低レベル放射性廃棄物】
放射性廃棄物として処分されるもので、放射線レベルに応じて3段階に区分される

解体撤去物の処理・処分

廃止措置に伴い発生する解体撤去物はできるだけリサイクルしていき、放射性廃棄物となるものは、処分方法が決まるまでの間、1・2号機の建屋内などに安全に保管します。

処分先については、国の原子力政策とも関係することから、国の動向も見極めながら電力業界全体で連携し、具体的な処分方法を決定したうえで、廃棄先の検討を進めていきます。

解体撤去物の処理・処分の説明図(出典:原子力規制委員会ホームページ)

クリアランス制度について

原子力発電所などで使用した機器のうち放射性物質の放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないものは、国の認定(認可・確認)を受けることで、「放射性物質として扱う必要がない物(一般の有価物/産業廃棄物)」として扱うことができます。これをクリアランス制度といいます。

原子力発電所の解体工事では多量の廃資材が発生しますので、これにクリアランス制度を適用することで、有価物としてリサイクルし資源の有効利用を図ることができます。

クリアランス制度の基準(クリアランスレベル)は年間0.01mSv以下(自然放射線の100分の1以下)と設定されています。

クリアランスレベルについて

クリアランスレベルの説明図(出典:国立研究開発法人放射線医学総合研究所作成の図を消費者庁が一部改変)

クリアランス制度の手続きの流れ

クリアランス制度を適用する際の手続きの流れフロー図

これまでの廃止措置に伴うクリアランス制度に関する状況

1 測定・評価方法に関する実績

物量(トン) 認可申請日 認可日
1回目 約7,700 2017年10月17日
(2018年11月29日、2019年2月15日一部補正)
2019年3月19日

2 放射能濃度の測定に関する実績

物量(トン) 確認申請日 確認証受領日
1回目 約1.7 2019年11月1日 2020年3月16日
2回目 約240.2 2020年9月10日
(2020年11月6日一部補正)
2020年12月11日
3回目 約289.0 2021年7月1日 2021年9月10日
4回目 約480.0 2022年4月11日 2022年8月30日
5回目 約376.5 2023年4月4日 2023年9月15日

3 クリアランス金属の再利用に関する実績

物量(トン) 加工品 再利用先 再利用開始日
約79.6 側溝用の蓋 浜岡原子力発電所敷地内 2022年9月6日
でんきの科学館 2022年12月7日
約14.3 側溝用の蓋 浜岡原子力発電所敷地内 2023年2月14日
約21.2 側溝用の蓋 中部電力パワーグリッド株式会社
東清水変電所敷地内
2023年12月13日
中部電力パワーグリッド株式会社
駿遠変電所敷地内
2023年12月18日
株式会社テクノ中部 本店 2023年12月22日
株式会社中部プラントサービス 本店大江 2023年12月25日
浜岡原子力発電所敷地内 2023年12月25日

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