プレスリリース

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地震により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

2011年03月13日
中部電力株式会社

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このたびの地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、2011年3月12日に発生した新潟県中越地方の地震により、災害救助法が適用された地域および隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

対象となる地域において、地震により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象

災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま

(1)災害救助法が適用された地域(2011年3月12日現在)

長野県栄村

(2)隣接する地域

長野県飯山市、野沢温泉村、木島平村、山ノ内町

2 主な特別措置の内容

(1)電気料金の早収期間および支払期限の1か月間延長

平成23年2月分(早収期限日が平成23年3月12日以降となるもの)、平成23年3月分および4月分の電気料金を対象として早収期間(注1)および支払期限(注2)をそれぞれ1か月間延長する。

(注1)早収期間とは、検針日の翌日から20日以内の期間をいい、電気料金の支払いがこの期間以後になれば翌月分に3%の遅収料金が加算される。

(注2)支払期限とは、従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から50日目が支払期限となる。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、免除する。

(3)工事費負担金等の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。

また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。

なお、工事費負担金等の免除は平成23年9月末日までのお申し込み分とする。

(4)臨時工事費の免除

被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。

なお、臨時工事費の免除は平成23年9月末日までのお申し込み分とする。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のため一時使用不能となった電気設備について、平成23年9月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。

3 その他

この取扱いは、災害救助法が適用されたことに伴い、電気事業法第21条第1項ただし書により、「供給約款等以外の供給条件」として設定するものです。

以上

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