プレスリリース

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浜岡原子力発電所5号機 非常用ディーゼル発電機(B)の故障による運転上の制限からの逸脱について

2018年06月05日
中部電力株式会社

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2018年6月5日15時00分ごろ、浜岡原子力発電所5号機原子炉建屋1階(放射線管理区域外)に設置している非常用ディーゼル発電機(以下、「D/G」という。)(注1)(B)の定期試験をおこなっていたところ、当社社員がD/G(B)の排気管付近から排気の漏えいを確認しました。漏えいに関する調査をおこなうことから、D/G(B)を停止した後、16時20分にD/G(B)を機能除外扱いとし、5号機について原子炉施設保安規定(以下、「保安規定」という。)で定める運転上の制限(注2)からの逸脱を判断しました(注3)。

調査の結果、D/G(B)の排気管の伸縮継手に破損があり、消耗品の交換や機器の調整により速やかに復旧できるものではないことから、17時06分に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第134条第5号に定める報告事象に該当するものと判断しました。

本事象による外部への放射能の影響はありません。

今後、原因の調査をおこなってまいります。

(注1)非常用ディーゼル発電機は、外部からの電源供給が停止した場合等に自動的に起動し、主要な機器(非常用炉心冷却系ポンプ等)に電力を供給する非常用の発電機です。

(注2)運転上の制限とは、安全機能を確保するための、予備も含めた動作可能な機器(ポンプ等)の必要台数や、原子炉の状態ごとに遵守すべき温度や圧力の制限のことで、一時的にこれを満足しない状態が発生すると、保安規定に従い、事業者は運転上の制限からの逸脱を判断し、状態の復旧等の措置を実施する必要があります。

(注3)原子炉停止中の5号機では、3台のD/Gのうち2台の待機要求があります。5号機のD/G(A)は待機中ですが、D/G(C)が点検中であり、D/G(B)を機能除外扱いとしたことから、5号機について運転上の制限からの逸脱を判断しました。

D/G(B)全体像とD/G(B)排気管の破損状況の画像

以上

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