プレスリリース
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需要場所についての特別措置(電気自動車専用急速充電設備)の申請について
2012年03月26日
中部電力株式会社
当社は、本日、経済産業大臣に対して、電気自動車専用急速充電設備およびその付随設備(注)(以下「急速充電設備等」といいます。)の設置にともない新たに電気のご契約をされるお客さまの需要場所についての特別措置(平成24年4月1日実施)の申請をいたしました。
この特別措置により、さく・へい等によって区切られておらず、本来は1需要場所として取り扱う同一敷地内において、急速充電設備等および急速充電設備等以外の機器を使用される場合に、それぞれを1需要場所とみなし、複数の需給契約を結んでいただくことが可能となります。
なお、この特別措置は、グリーンイノベーションの推進の観点から電気自動車の更なる普及が期待される中、そのためのインフラ整備として、社会的にも電気自動車専用急速充電設備の設置の促進が求められていることを踏まえて実施するものです。
(注)電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびそのご使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものをいいます。
〔需要場所の特例のイメージ〕
また、託送供給約款についても、同様の特別措置を設定するための申請を行っております。
以上