プレスリリース

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浜岡原子力発電所1号機および2号機の廃止措置計画の変更認可申請について

2024年03月14日
中部電力株式会社

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当社は、本日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の34第3項において準用する同法第12条の6第3項の規定に基づき、浜岡原子力発電所1号機および2号機の廃止措置計画(注1)(以下、「廃止措置計画」という。)の変更認可申請書を原子力規制委員会に提出しましたので、お知らせします。

当社は、2016年2月3日に変更認可を受けた廃止措置計画に基づき、廃止措置第2段階の工事を実施してきました。また、国内初となる商業用軽水炉の原子炉領域(注2)の解体撤去(第3段階)に向け、安全かつ効率的な解体方法や、解体に伴い発生する放射性廃棄物を可能な限り低減する方法について慎重に検討を進めてきました。このたび、第3段階へ移行するための計画がまとまったため、廃止措置計画の変更認可申請をおこないました。今回申請した内容は以下のとおりです。

1.第3段階における解体工事の具体化

炉内構造物、原子炉圧力容器、原子炉格納容器等の解体工法を具体化し、解体作業に伴う被ばくの評価結果を反映しました。
解体工事に伴い発生する解体撤去物は、これまでと同様に、可能な限り再利用し、放射性廃棄物となるものは、廃棄先が決まるまでの間、建屋内で安全に保管します。

2.廃止措置工程の変更

解体工事の具体化に伴い工程を精査するとともに、1、2号機の解体を並行して実施する計画から、2号機の解体を1号機に先行して実施する計画とし、第3段階の工程を現状の6年から12年に変更しました。

3.その他

(1)海水の取水経路の変更

廃止措置の進捗に伴い、3号機の取水槽から海水を取水します。1、2号機の取水路および取水塔が不要となることから、海岸法に基づく原形復旧および国有財産法に基づく原状回復として、取水路の埋め戻し、取水塔の撤去をおこないます。

(2)記載の適正化

表現の見直し、記載の適正化等をおこないました。

当社は、引き続き、1、2号機の廃止措置について安全確保を最優先に、透明性を確保しつつ着実に進めます。

(注1)浜岡原子力発電所1号機および2号機の廃止措置計画は、1、2号機の原子炉施設の解体を安全かつ確実におこなうための全体計画や、廃止措置において実施する作業の内容および安全確保対策等を定めたものです。なお、1、2号機の廃止措置は、廃止措置期間全体を第1段階「解体工事準備期間」から第4段階「建屋等解体撤去期間」までの4段階に区分し、実施します。

(注2)原子炉領域とは、原子炉圧力容器および原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域のことです。

【これまでの経緯】

2009年 1月30日 1、2号機の運転を終了

2009年 6月1日 1、2号機の原子炉廃止措置計画認可申請書を提出
(同年9月15日 同申請に係る補正実施)

2009年 11月18日 同廃止措置計画認可(廃止措置の第1段階の開始)

2015年 3月16日 同廃止措置計画変更認可申請書を提出
(同年9月16日、10月23日 同申請に係る補正実施)

2016年 2月3日 同廃止措置計画変更認可(廃止措置の第2段階への移行)

以上

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