プレスリリース
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経済産業大臣からの電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収の受領
2026年01月05日
中部電力株式会社
本日、当社は、経済産業大臣から、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号機の新規制基準適合性確認審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法で実施していた事案(以下「本事案」)が確認されたとして、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収を受領しました。
このような事案を発生させたことについて心より深くお詫び申しあげます。
今後、報告徴収に適切に対応してまいります。
報告徴収の概要
1 本事案に関する事実関係及び経緯、対応状況
2 本事案の原因及び再発防止策
3 他の類似事案の有無
4 上記について2026年4月6日までに報告すること
以上