プレスリリース

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三重県内の火力発電所における高圧ガス保安法に基づく工事の申請・届出に係る不適切な取扱いについて

2010年12月06日
中部電力株式会社

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当社は、四日市火力発電所(三重県四日市市三郎町1 所長:松井 俊郎)における設備の定期点検の計画において、過去の定期点検記録を確認したところ、高圧ガス保安法に基づく工事の申請・届出を実施していないことが判明いたしました。

工事の申請・届出の未実施については、アンモニア貯蔵・消費設備で10件、水素供給設備で2件の合計12件でした。

また、三重県内の全ての火力発電所において同様の事象の有無を調査した結果、川越火力発電所(三重県三重郡川越町大字亀崎新田字朝明87-1 所長:篠原 伸夫)においても工事の申請・届出を実施していないことが判明いたしました。

工事の申請・届出の未実施については、アンモニア製造設備で1件、水素供給設備で6件の合計7件でした。

工事の申請未実施の設備については、現在、使用を停止し、保安上必要な工事を実施してから当該設備を復旧するため、外部への影響はありません。

本件については、三重県へ報告書を提出し、本日、厳重注意文書を受領いたしました。

今後は、是正処置をおこなうとともに、再発防止対策を速やかに策定し、類似事象の発生を防止してまいります。

以上

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