プレスリリース

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台風8号の影響で発生した土砂災害により被災されたお客さまに対する電気料金その他の特別措置について

2014年07月11日
中部電力株式会社

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このたびの大雨の影響で発生した土砂災害により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、台風8号の接近に伴う大雨(2014年7月9日)により、土砂災害が発生したことを受け、災害救助法が適用された地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

対象となる地域において、大雨による土砂災害により被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象

災害救助法が適用された地域の被災されたお客さま

災害救助法が適用された地域(2014年7月11日現在)

長野県 木曽郡南木曽町

2 主な特別措置の内容

(1)電気料金の支払期日の1か月間延長

平成26年6月分(支払期日が平成26年7月9日以降となるもの)、平成26年7月分および8月分の電気料金を対象として支払期日(注)をそれぞれ1か月間延長する。

(注)従量制供給の場合は、検針日に支払義務が発生し、その翌日から30日目が支払期日となる。

(2)不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用しなかった月の電気料金を6か月間に限り、申し受けない。 

(3)工事費負担金等の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金を申し受けない。

また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費を申し受けない。

なお、工事費負担金等の免除は平成27年1月末日までのお申し込み分とする。

(4)臨時工事費の免除

被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けない。

なお、臨時工事費の免除は平成27年1月末日までのお申し込み分とする。

(5)被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

災害のため一時使用不能となった電気設備について、平成27年1月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けない。

3 その他

この取扱いは、災害救助法が適用されたことに伴い、電気事業法第21条第1項ただし書により、「供給約款等以外の供給条件」として設定するものです。

以上

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