プレスリリース
浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案に関する調査報告書の公表
2026年09月14日
中部電力株式会社
当社は、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号機の新規制基準適合性審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法で実施していた事案に関して、2026年9月11日に調査委員会から調査報告書を受領しました(2026年9月11日お知らせ済)。本日、調査対象事象の関係者への影響の抑止、個人のプライバシーの保護等の観点から必要となる部分的な非開示措置が完了しましたので、添付のとおり調査報告書(開示版)を公表します。
なお、調査委員会からは、調査報告書に関して、以下の説明を受けております。
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※以下、調査報告書(開示版)(以下「本報告書」という。)で定義した用語を適宜用いている。 本報告書においては、その第4の2(72頁から86頁)で、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)が地震動評価及び基準地震動の策定に関して行った問題となり得る行為(以下「本件各行為」という。)の概要を記載している。 本件各行為に関して、本委員会としては、問題がない適切な行為であったとの認定はしていない。他方、それらを改ざん、ねつ造、(地震動の)過小評価、データ不正といった言葉で単純化して、簡潔に表現することも妥当ではないと考えている。 中部電力が本来的に予定していた地震動評価及び基準地震動の策定については、第4の1(65頁から72頁)に記載している(その前提となる原子力発電所の設置等に係る制度・規制等の概要は第3参照)。そして、これらとの対比は、本件各行為の評価に当たり重要となる。 また、第4の3(86頁から126頁)においては本件各行為の詳細を、第4の4(126頁から174頁)においては本件各行為が行われた経緯・背景を記載し、第4の5(175頁から187頁)において、本件各行為の評価を記載している。本件各行為については、地震動評価の手法の詳細が必ずしも法令や規則等で明確に定められていないことから、例えば、乱数による計算のランダム性や統計的グリーン関数法が指向する地震動の評価方法との整合性のような学術的な要素を含めた観点での評価を行っている場合もある。 したがって、各評価については、適切か不適切かという単純なレベル感のみならず、いかなる観点からの評価なのか(評価基軸)も、重要な要素となる。 第5(188頁から221頁)においては、本件各行為に関する社内外からの指摘及びこれらに対する中部電力の対応に係る事実を記載している。これらの事実に関しても、中部電力が是正の機会を活かせずに行ってしまった本件各行為についての、(上記の評価基軸を踏まえた)評価の内容により、その重大性が変わることになる。 また、上記に加え、地震動評価それ自体がいかに難しいものであるか、またそのプロセスがいかに複雑であるかという点も、第6(222頁から234頁)の原因の分析及び第7(235頁から244頁)の再発防止策の内容に関わってくる。 以上より、本件(調査対象事象)について、改ざん、ねつ造、過小評価、データ不正等の多義的な言葉で単純化されること(又は既にされていること)に本委員会としては懸念を有していること、本件の評価や問題の重大性については、第4及び第5に記載の各事実を含めて本件全体を俯瞰する必要があること、また、本件の説明においては、地震動評価の困難性とそのプロセスの複雑性についての認識・把握が不可欠であることから、本委員会は、本報告書とは別に要約版を作成することはしない。 中部電力及びそのステークホルダーの皆様には、同社により本報告書が開示される場合、上記の観点も含めて本報告書をご確認いただければ幸いである。 なお、第1(11頁から21頁)においては、本委員会の構成・運営や調査の概要等について記載しており、第2(22頁から38頁)においては、本報告書の前提となる事実として、中部電力におけるコンプライアンスの推進体制や原子力事業の概要等について記載している。 |
地域の皆さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに多大なるご心配やご迷惑をお掛けするとともに、広く社会の皆さまからの強いご不信を招いていることについて、改めて心より深くお詫び申しあげます。
当社は、調査報告書の内容を厳粛かつ真摯に受け止め、二度と同様の事案を発生させないという強い決意のもと、ガバナンスおよび組織風土を解体的に再構築するため、「意識・行動の変革」「組織風土の改革」「ガバナンス・牽制機能の変革・強化」を柱とする経営改革に取り組み、再発防止策の徹底ならびに失われた信頼の回復に全力を尽くしてまいります。
添付資料
以上