プレスリリース

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ウラン鉱石等の保管状況の調査結果について

2012年09月12日
中部電力株式会社

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当社は、本年2月に、営業所の広報業務を担当していない部署において、原子炉等規制法に基づく手続きが不要(注1)なウラン鉱石1点を確認したため、ウラン鉱石等の保管状況について全事業場を対象として調査を実施しておりました。このたび、調査が完了し、結果をまとめましたのでお知らせいたします。

当社は、原子炉等規制法に基づく計量管理がされていない核物質の有無について、核物質を扱う原子力に関係する部署(注2)および核物質を模擬したものを扱う可能性のある広報に関係する部署(注3)の調査を実施し、5点の計量管理がされていない核物質を含む8点の原子炉等規制法に基づく手続きがされていなかった核物質を確認し、国に報告するとともに調査結果を公表いたしました。

また、この調査において、原子炉等規制法に基づく手続きが不要な核物質であるウラン鉱石等を39点確認したため、その旨もあわせて公表いたしました。さらに、原子力発電に用いない核物質を一元的に在庫管理する部署を定めることといたしました。(2012年2月27日公表済み

この後、営業所の広報業務を担当していない部署において、原子炉等規制法に基づく手続きが不要なウラン鉱石1点を確認したため、原子力および広報に関係する部署を除いたすべての部署において、同様な核物質の保管状況の調査を実施いたしました。この調査により、別の営業所においてさらに、原子炉等規制法に基づく手続きが不要なウラン鉱石1点を確認いたしました。

これにより、当社が保管している原子炉等規制法に基づく手続きが不要な核物質の数は39点から2点増え、41点となりました。これら原子力発電に用いない核物質については、厳重に保管するとともに、原子力部門にて適切に在庫を管理してまいります。

なお、2月27日以降に確認した2点のウラン鉱石は、表面線量が低く、人体への影響はありません。

(注1)原子炉等規制法施行令第43条および第44条において、ウラン量の3倍とトリウム量の合計がひとつの事業場で900グラムを超えない場合は、手続きが不要とされています。

(注2)浜岡原子力発電所、原子力部、燃料部原子燃料グループ

(注3)広報部(でんきの科学館を含む)、立地部、電力技術研究所発電グループ原子力チーム、東京支社原子力グループ、火力センター(火力発電所、へきなんたんトピア、知多電力館、川越電力館テラ46、メガソーラたけとよを含む)の広報業務を担当する部署、人財開発センター(電力史料館を含む)の広報業務を担当する部署、井川展示館、名古屋港ワイルドフラワーガーデンおよび各支店(営業所、電力センター、電力所、サービスステーションを含む)の広報業務を担当する部署

別紙

以上

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