プレスリリース

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核物質の保管状況の調査結果について

2012年02月27日
中部電力株式会社

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当社は、2011年8月8日の文部科学省からの指示(注1)に基づき、法律に基づく計量管理(注2)がされていない核物質(注3)の保管の有無について調査をおこなってまいりました。その調査の中で浜岡原子力発電所において核物質の可能性が否定できない物質7点を確認したため、核物質の量などを確認したところ、2011年12月21日に、これらが核物質であることを確認し、同日、文部科学省に口頭で報告しました。

同日、文部科学省から、その時点までの調査で確認した核物質のうち、法律に基づく計量管理がされていない核物質について2011年12月22日までに報告するよう指示(注4)を受けたことから、7点の核物質のうち法律に基づき計量管理すべき4点の核物質について、文部科学省へ報告いたしました。(2011年12月22日公表

2011年12月22日に文部科学省へ報告をおこなった際、詳細な調査をおこなうよう口頭指示を受けたことから、引き続き、詳細調査をおこなったところ、最終結果として原子炉等規制法に基づく手続きがなされていなかった核物質は8点であることを確認しました。そのうち、5点は2011年8月8日の文部科学省からの指示に基づく報告の対象となる核物質でした。

本日、その結果を文部科学省へ報告しましたので、お知らせいたします。

1 調査範囲

調査範囲として、核物質もしくは核物質を模擬したものを扱う可能性のある事業所において、建屋内、物品収納棚、執務室の机やキャビネット等を調査しました。

  (1)浜岡原子力発電所         : 合計 約20,000箇所

  (2)本店および各支店の関係部署 : 合計 約  2,600箇所

2 調査方法

当社社員または当社委託員が、目視および放射線計測器を用いて調査をおこないました。

3 調査結果

(1)確認した核物質

調査の結果、47点の核物質を確認しました。このうち、8点について原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質であることを確認しました。また、これらの8点の核物質のうち、5点について2011年8月8日の文部科学省からの指示に基づく報告の対象となる核物質(計量管理の対象となる核物質)であることを確認し、本日、文部科学省に報告をおこないました。

ア.原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質(8点)

確認場所

確認した核物質

数量

備考

浜岡原子力発電所

1 高温ガス炉用燃料の模型(微量のトリウムが付着)(燃料は酸化アルミニウムで模擬)

1

2011年12月22日以降に確認したもの

2 ペレット状(天然ウラン)のもの

3

2011年12月22日公表済み

3 金属に核物質(劣化ウラン)を塗布した板状のもの

1

4 イエローケーキ(天然ウラン)

3

これらの核物質は、いずれも表面の放射線量が0.1μSv/h~8.5μSv/hであり、浜岡原子力発電所の放射線管理区域内の施錠された収納箱に全て保管されており、人体への影響はありません。

①~③の5点は、国際原子力機関(IAEA)との協定に基づく国際規制物資に該当するため、文部科学省からの指示に基づく報告の対象となる核物質(計量管理の対象となる核物質)であるとともに、原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質です。

④の3点は、国際規制物資に該当しませんが、原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質です。

イ.原子炉等規制法に基づく手続きが不要な核物質(39点)

ウラン鉱石等の39点の核物質を確認しました。これらは放射能濃度および含まれるウラン、トリウムの量が原子炉等規制法に基づく使用の届出が必要な量を下回っていることから、法令に基づく手続きは必要ありません。

(2)用途

広報用の展示品等として入手したものと推定しました。

(3)入手時期および経路

原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な核物質である8点について、入手時期および経路を当時の関係者に聞き取り調査を実施した結果、入手時期は昭和50年前後に広報用の展示品等として入手したものと推定しました。

入手経路については、4点(①高温ガス炉用燃料の模型、④イエローケーキ)は、ラベル等から海外の鉱山会社等から入手したものと推定しましたが、残りの4点(②ペレット状のもの、③金属に核物質を塗布した板状のもの)の入手経路は確認することができませんでした。

4 今後の対応

(1)再発防止対策

実際に原子炉で使用する核燃料等に対しては原子炉等規制法に基づく手続きを実施していましたが、今回の調査において確認した広報用の展示品等については同法に基づく手続きがなされていませんでした。これは、核物質を扱う部署ではない部署において、同法に係る理解が不足していたことが原因と考えられるため、今後、以下の対策を実施します。

ア 核物質の取り扱いに係る教育の実施

核物質または核物質を模擬したものを扱う可能性のある部署に対して、原子炉等規制法に係る教育を実施します。

イ 原子力発電に用いない核物質を一元的に在庫管理する部署の設定

全社の原子力発電に用いない核物質を一元的に在庫管理する部署を定めます。また、核物質を模擬したものを入手する場合は、同部署の確認を受ける体制とします。

(2)確認した核物質の管理

原子炉等規制法に基づく使用の許可手続きが必要な8点の核物質について、法令に基づく手続きをおこない、担当する部署が管理をおこないます。

 

(注1)2011年8月8日に文部科学省より「計量管理されていない核物質の調査依頼について」(23開開企第71号)を受領しました。
(注2)計量管理とは、原子力発電所で使用するウラン燃料等の国際規制物資について、在庫の量を厳密・正確に管理することであり、法令で定められています。
(注3)計量管理すべき核物質とは、国際原子力機関(IAEA)との協定に基づく国際規制物資に該当する核燃料物質です。
(注4)2011年12月21日に文部科学省より「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく計量管理されていない核燃料物質の報告について(依頼)」(23開開企第133号)を受領しました。

添付資料

以上

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