プレスリリース

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気・ガス料金等の特別措置について

2020年03月19日
中部電力株式会社

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当社は、本日、経済産業省から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業および失業等が発生している状況を踏まえ、一時的に電気料金の支払いが困難となるお客さまの電気料金の支払期日を延長する等、柔軟な対応を行うよう要請を受けました。

本要請を踏まえ、「特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、即日認可を受け、電気料金およびガス料金等の特別措置を講ずることとしました。

1 当社と電気またはガスの需給契約を締結いただいているお客さま

(1)特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付(以下、「緊急貸付」という。)を受けているお客さまであって、一時的に料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま

(2)特別措置の内容

2020年3月分(支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります。)、4月分および5月分の電気料金およびガス料金の支払期日(注)を、原則として1ヶ月間延長いたします。

(注)電気料金の検針日(支払義務発生日)の翌日から30日目といたします。
また、当社の電気とガスを同一需要場所でご契約いただいているお客さまのガス料金の支払義務発生日は、原則として電気料金の検針日となります。

(3)特別措置の申込方法

お申込みは、終了しました。

2 新電力をはじめとした電力会社さま

(1)特別措置の適用対象

当社と接続供給契約があり、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている電気の使用者を需要者とする供給地点で、かつ、契約者から当社に特別措置適用の申し出をされた供給地点

(2)特別措置の内容

2020年3月分(料金算定日が3月19日以降となるものに限ります。)、4月分および5月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日を原則として1ヶ月間延長いたします。

(3)特別措置の申込方法

上記の特別措置の適用を希望される新電力をはじめとした電力会社さまは、下記の担当窓口までお問い合わせください。

中部電力株式会社 ネットワークサービスセンター Tel:0570-03-5600

受付時間:9時~12時および13時~17時(年末年始(12月28日~1月3日)、土曜・日曜・祝日は除く)

以上

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