プレスリリース

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浜岡原子力発電所1号原子炉および2号原子炉の廃止措置計画の変更認可申請について

2023年03月13日
中部電力株式会社

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当社は、本日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の34第3項の規定に基づき、浜岡原子力発電所1号原子炉および2号原子炉の廃止措置計画(注1)(以下、「廃止措置計画」という。)の変更認可申請書を原子力規制委員会に提出しましたので、お知らせします。

当社は、2015年3月16日に国に提出し2016年2月3日に認可を得た廃止措置計画に基づき、廃止措置の第2段階に移行し、排気筒やタービン等の原子炉領域周辺設備(注2)の解体、原子炉圧力容器等の除染および汚染状況調査を実施してきました。

このたび、廃止措置の作業進捗に伴って、以下の変更が生じたことから、廃止措置計画の変更認可申請をおこないました。

1 廃止措置の第3段階着手時期の延期

国内初となる商業用軽水炉の原子炉領域(注3)の解体撤去(第3段階)に向け、安全かつ効率的な解体方法や、解体に伴い発生する放射性廃棄物を可能な限り低減する方法について慎重に検討を進めてきました。

これまでの汚染状況調査の結果等を踏まえ、解体作業における更なる被ばく線量低減等のための安全対策や、解体撤去物をより効率的に解体・保管する方法を引き続き検討するため、第3段階着手時期を2023年度から2024年度に変更します。

2 原子炉領域周辺設備の解体対象の追加

原子炉領域周辺設備の解体については、解体撤去の計画を策定した設備から、適宜解体対象設備に追加し、廃止措置計画の変更認可申請をおこなうこととしております。

今回、新たに解体撤去の計画を策定した圧力抑制室(注4)および格納容器機器搬入口とその遮へい壁を解体対象設備に追加します。

3 その他

解体対象設備の追加に伴う被ばく評価条件の更新や表現の見直し、記載の適正化等をおこないました。

当社は、引き続き、1、2号機の廃止措置について安全確保を最優先に、透明性を確保しつつ着実に進めます。

別紙 浜岡原子力発電所1号原子炉および2号原子炉の廃止措置計画の変更認可申請概要 [PDF:514KB]

(注1)浜岡原子力発電所1号原子炉および2号原子炉の廃止措置計画は、1、2号機の原子炉施設の解体を安全かつ確実におこなうための全体計画や、廃止措置において実施する作業の内容および安全確保対策等を定めたものです。なお、1、2号機の廃止措置は、廃止措置期間全体を第1段階「解体工事準備期間」から第4段階「建屋等解体撤去期間」までの4段階に区分し、実施します。

(注2)原子炉領域周辺設備とは、排気筒、タービン本体、主復水器、給復水系機器、ほう酸注入系機器、主蒸気配管等であり、原子炉領域を除く設備のことです。

(注3) 原子炉領域とは、原子炉圧力容器および原子炉圧力容器を取り囲む放射線遮へい体を含む領域のことです。

(注4) 圧力抑制室とは、原子炉格納容器下部に位置し、水を貯蔵している設備です。事故時に原子炉や格納容器内の蒸気を貯蔵した水の中に導き、冷却・凝縮させることで圧力の上昇を抑制する機能を有しています。

【これまでの経緯】

2009年  1月30日 1、2号機の運転を終了

2009年  6月 1日 1、2号機の原子炉廃止措置計画認可申請書を提出

(同年9月15日 同申請に係る補正実施)

2009年 11月18日 同廃止措置計画認可(廃止措置の第1段階の開始)

2015年  3月16日 同廃止措置計画変更認可申請書を提出

(同年9月16日、10月23日 同申請に係る補正実施)

2016年 2月 3日 同廃止措置計画変更認可(廃止措置の第2段階への移行)

以上

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