プレスリリース

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台風19号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2019年10月16日
中部電力株式会社

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このたびの台風19号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

当社は、台風19号の影響により、災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域において、電気料金等の特別措置の適用を行うことといたしました。

対象となる地域において、台風19号により被災されたお客さま等からのお申し出に応じて適用させていただきます。

1 適用対象(2019年10月15日時点)

災害救助法が適用された地域およびその隣接する地域の被災されたお客さま

(1)災害救助法が適用された地域

災害救助法適用日

適用都道府県

適用市町村

10月12日

長野県

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村

(2)隣接する地域

都道府県

市区町村

長野県

駒ヶ根市、大町市、上伊那郡箕輪町、上伊那郡南箕輪村、下伊那郡大鹿村、木曽郡上松町、木曽郡木祖村、木曽郡王滝村、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村、北安曇郡池田町、北安曇郡松川村、北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、上水内郡信濃町、上水内郡小川村

静岡県

静岡市、富士宮市(注)

岐阜県

高山市、下呂市

(注)災害救助法が適用された山梨県(南巨摩郡身延町等)に隣接する地域。

2 特別措置の内容

(1)当社と電気のご契約をいただいているお客さま

ア 電気料金の支払期日の1か月間延長

2019年9月分(災害救助法の適用日以降に支払期日(検針日の翌日から30日目)を迎えるものに限る)、10月分および11月分の電気料金を対象として支払期日をそれぞれ1か月間延長いたします。

イ 不使用月の電気料金の免除

被災時から継続して電気を使用していない場合は、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6か月間に限り、電気料金を申し受けません。

ウ 工事費負担金等の免除

被災されたお客さまが被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金は申し受けません。

また、被災されたお客さまが引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費は申し受けません。

なお、工事費負担金等の免除は2020年4月末日までのお申し込み分となります。

エ 臨時工事費の免除

被災されたお客さまが臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

なお、臨時工事費の免除は2020年4月末日までのお申し込み分となります。

オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

被災により一時使用不能となった電気設備について、2020年4月末日までの間は、その使用不能設備分の基本料金を申し受けません。

(2)新電力をはじめとした電力会社さま

ア 接続送電サービス料金等の料金算定日の1か月間延長

2019年9月分(災害救助法の適用日以降に支払期日を迎えるものに限る)、10月分および11月分の被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を対象として料金算定日をそれぞれ1か月間延長いたします。

イ 不使用月の接続送電サービス料金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災時から継続して電気を使用しなかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金を6か月間に限り、免除いたします。

ウ 工事費負担金等の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、被災前と同じ契約内容で電気の使用を申し込まれた場合の工事費負担金は申し受けません。

また、被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合の初回工事費は申し受けません。

なお、工事費負担金等の免除は2020年4月末日までのお申し込み分となります。

エ 臨時工事費の免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点について、臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を申し受けません。

なお、臨時工事費の免除は2020年4月末日までのお申し込み分となります。

オ 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除

被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において、災害のため一時使用不能となった電気設備について、2020年4月末日までの間は、その使用不能設備分の接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。

以上

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