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浜岡原子力発電所 保安規定の変更認可の申請について

2003年12月19日トピックスその他

原子炉等規制法に基づき(注1)、昨日(平成15年12月18日)、国に対して、保安規定(注2)の変更認可を申請しました。今後、国による審査を受けてまいります。

変更認可の申請概要は次のとおりです。

(1)原子炉施設の品質保証に関すること

  • 保安活動において品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行う等の記載を追加

(2)原子炉施設の保守管理に関すること

  • 原子炉施設の保全のために行う点検、試験、検査、補修、取替え、改造その他の必要事項に関し、講ずべき措置に関する記載を充実

(3)原子炉施設の定期的な評価に関すること

  • 10年を超えない期間ごとに原子炉施設の保安活動の実施の状況や最新の技術的知見の反映状況等を評価する等、定期的な評価に関する記載を追加

なお、これらの活動は従来から実施していましたが、今回の変更は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」が平成15年10月1日に改正されたことに伴い、保安規定の中に上記3項目を記載することが規定されたことによるものです。


(注1)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第37条第1項

(注2)

原子炉等規制法第37条第1項に基づき、原子炉設置者が原子力発電所の安全運転を行う上で守るべき事項(保安に関する組織、運転上の制限値等)を定めたもので、国の認可を受ける規定です。構成は次のとおりです。(条文約120条、約400ページ)

第1章

総則

第8章

保全区域

第2章

品質保証

第9章

保守管理

第3章

体制及び評価

第10章

緊急時の措置

第4章

運転管理

第11章

保安教育

第5章

燃料管理

第12章

記録及び報告

第6章

放射性廃棄物管理

附則

 

第7章

放射線管理

 

 

 

・・・

今回の主な変更点(「第2章 品質保証」について全体を変更。「第3章体制および評価」のうち、評価に新しく記載を追加。「第9章 保守管理」について全体を変更。)

 

 




以上

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