プレスリリース

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再生可能エネルギー発電促進賦課金の設定等に伴う供給約款等の変更届出について

2012年06月20日
中部電力株式会社

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当社は、本日、経済産業大臣に対し、お客さまの電気料金について平成24年8月分から再生可能エネルギー発電促進賦課金を設定するための必要な手続きをいたしました。

当社をはじめ電気の小売りを行う事業者は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」等(以下、「法令等」といいます。)にもとづく再生可能エネルギーの固定価格買取制度の実施を受け、平成24年7月より再生可能エネルギーによって発電された電力について、国が定めた価格で買い取ることが義務付けられます。再生可能エネルギー発電促進賦課金は、同制度に則り、買い取りに要する費用を、全てのお客さまに電気料金の一部としてご負担いただくものです。

再生可能エネルギーの導入拡大への取り組みは、当社にとって重要な経営課題の一つであることから、再生可能エネルギーの普及促進に資する同制度に、前向きに取り組んでいきたいと考えています。

主な内容は、以下のとおりです。

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気料金の一部として、電気のご使用量に応じてご負担いただくこととなります。

電気料金の計算方法

2 全量買取対象電源の専用線による接続

全量買取対象の再生可能エネルギー発電設備(住宅用太陽光(10kW未満)を除きます。)により発電した電気を自家消費せず全てを系統に送電する配線とされる場合について、発電関連設備部分の電気の契約を別契約とすることができるよう、供給約款等の必要な変更を行いました。

3 その他

最終保障約款についても、再生可能エネルギー発電促進賦課金の設定および需要場所の特別措置について、変更の届出を行っております。

〔参考〕再生可能エネルギー発電促進賦課金のイメージ

  • 法令等にもとづき新たに設置される費用負担調整機関が、各電気事業者から電気の供給を受けるお客さまのご負担を調整することで、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を全国一律のものとします。
  • 具体的には、各電気事業者が、お客さまにご負担いただいた再生可能エネルギー発電促進賦課金(下図①)と同額の「納付金(下図②)」を費用負担調整機関に一旦納付します。その後、費用負担調整機関が、各電気事業者に実際の買取費用に応じて「交付金(下図③)」を分配いたします。

再生可能エネルギー発電促進賦課金のイメージ

以上

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