プレスリリース
「原子力損害賠償補償契約付属通知書」の変更手続きの不備について
2013年12月18日
中部電力株式会社
原子力事業者は、原子力発電所の運転にあたり、「原子力損害の賠償に関する法律」(注1)に基づく損害賠償措置として、国と「原子力損害賠償補償契約」(注2)を結んでいます。
本契約については、「原子力損害賠償契約付属通知書」(注3)の内容に変更が生じた場合は文部科学省に通知することが定められていますが、他社で手続きの不備がみつかったため、同省より当社に対しても確認をするようにとの連絡がありました。
当社は、本連絡を受け文部科学省への手続きの状況を確認した結果、必要な手続きを行っていない件名があることを確認しました。
このため、本日、同省に対して、関係する業務手引の記載が十分でなかったことなどを原因とした手続きの不備があった旨の報告と、同付属通知書の変更手続きを行いましたのでお知らせします。
当社は、今後、業務手引の見直しなどを行い、再発防止に万全を期してまいります。
(注1) 「原子力損害の賠償に係る法律」とは、原子力損害が発生した場合の賠償制度を定めた法律のことです。
(注2) 「原子力損害賠償補償契約」とは、「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく国との契約であり、民間保険会社と締結している「原子力損害賠償責任保険契約」では担保されない、地震・噴火・津波等による原子力損害等を担保する目的のものです。
(注3) 「原子力損害賠償補償契約付属通知書」は、補償契約の締結に際し、原子力事業者が文部科学省に提出しなければならない書類で、原子炉の使用目的・基数、原子炉施設の構造・設備、使用する燃料等について記載しているものです。
添付資料
以上
添付資料1
「原子力損害賠償補償契約付属通知書」の変更手続き漏れ件名についておよび「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度の概要
「原子力損害賠償補償契約付属通知書」の変更手続き漏れ件名について
|
件 名 |
通知義務年月 |
---|---|---|
1 |
2号余熱除去系の蒸気凝縮系の機能削除に係る工事計画の変更届出 |
2008年3月 |
2 |
同上(工事の中止) |
2009年1月 |
3 |
1,2号廃止に伴う核燃料物質の年間予定使用量の変更届出 |
2009年1月 |
4 |
固体廃棄物処理系固化装置の固化材の変更に係る工事計画の変更届出 |
2011年4月 |
5 |
同上 |
2012年11月 |
(注)当社は、2005年9月に今回と同様の変更手続き漏れにより文部科学省より指導を受けており、2005年以前の変更手続き漏れに関する調査および変更通知を行っています。
「原子力損害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度の概要
原子力発電所で万一事故が起きたときは、「原子力損害の賠償に関する法律」により被害者を保護する仕組みになっています。この法律では、原子力事業者は保険契約の締結等で1,200億円の賠償金額を用意しなければならず、1,200億円を超える損害が発生した場合は必要に応じて国が援助することとなっています。なお、社会的動乱や異常に巨大な天災地変による原子力損害については、国が必要な措置を講じることが定められています。