公開情報

平成16年度第1回保安検査結果の改善指示に対する国への報告について

2004年9月13日トピックスその他

平成16年度第1回保安検査中の平成16年5月29日に発生した5号機タービンの自動停止事象において、保安規定(注1)に違反する事項があり、本違反に関する再発防止策について国へ報告するよう改善指示を受けました。(8月12日お知らせ済み)
本日(9月13日)、違反に至った原因および再発防止策についてとりまとめ、経済産業省原子力安全・保安院へ報告しました。

当社といたしましては、再発防止策を確実に実行し、今後とも安全を最優先に試験運転を実施してまいります。

(別紙)
「浜岡原子力発電所5号機原子炉水位の上昇によるタービン自動停止に係る保安規定違反の原因と再発防止策の概要」


(注1)

核原料物質、燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項に基づき、原子炉設置者が原子力発電所の安全運転を行う上で守るべき事項(保安に関する組織、運転上の制限値等)を定めたもので、国の認可を受ける規定。
平成16年5月20日に認可を得た保安規定から、品質保証に関する事項(品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行う)等を新たに追加しました。

以上

(別紙)

浜岡原子力発電所5号機原子炉水位の上昇によるタービン自動停止に係る保安規定違反の原因と再発防止策の概要

1 保安規定違反に至る経緯

平成16年5月29日、給水制御系の試験(注2)前準備を実施していたところ、タービン駆動給水ポンプの再循環弁を開ける際、段階的に開けるべきところを急速に開けたことにより、原子炉の水位が通常状態より上昇したため、午後5時37分、タービンが自動停止し、これに伴い発電が停止した。
本事象が発生するに至った要因としては、中央制御室にて当初の手順書に記載のなかった再循環弁を開操作する手順を追加する際、社内手引に定めている試験責任者(試験担当課の課長)の承認を得なかったこと、および試験手順の事前の確認が十分でなかったことがあり、そのことが、保安規定第3条(品質保証計画)の「業務の管理」に違反すると指摘され、8月12日付けで、本違反が発生した原因を究明し、再発防止策を策定の上、経済産業省原子力安全・保安院に対し報告するよう改善指示を受けた。

(注2): 原子炉に供給する水の量が適切に制御でき、原子炉の水位が一定に保たれることを確認する試験。

2 保安規定違反の主な原因

(1)試験手順を見直す際に試験責任者の承認が必要な場合等の手続きについて、関係者に十分に浸透していなかったため、試験責任者の承認を得なかった。
(2)当該手順書が過去に実施した同様の試験(注3) における試験手順を踏襲した手順書であったこと、更に手順の確認を机上のみで行ったため、試験手順の事前の確認が十分でなかった。

(注3):以前の試験では,試験当初から再循環弁が全開であったため、再循環弁を開弁する操作まで実施していない。

3 再発防止策

(1)社内手引遵守の周知・徹底
社内手引に記載している試験手順を見直す際は試験責任者の承認を必要とする旨が十分に浸透していなかったことから、あらためて試験関係者に文書にて指示し、周知・徹底を図った。
(2)試験手順書の事前検討の確実な実施
以下の留意事項を社内手引に明記し、試験手順書の事前確認を確実に行うこととした。

  • 運転操作を伴う試験に関しては、操作すべき場所、操作対象機器名称、操作に伴う注意事項(操作にともなう影響)が試験手順書に記載されていることを確認する。
  • 手順検討の最終段階では、試験関係者が現場等で試験手順の事前確認(リハーサル)を実施し、手順の妥当性を確実に確認する。

以上

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