解体撤去物について
1・2号機合わせて約45万トンの解体撤去物が発生します。
放射能汚染の有無やレベルに応じて「放射性廃棄物ではない廃棄物」、「放射性物質として取り扱う必要のないもの」(クリアランス物)、「低レベル放射性廃棄物」に分類されます。

【放射性廃棄物ではない廃棄物】
屋外を含む放射線管理区域外の設備や放射線管理区域内の設備で汚染がないことを確認したもので一般廃棄物として処分します。
【放射性物質として取り扱う必要のないもの(クリアランス物)】
放射能濃度が極めて低く、国の確認を得たうえでリサイクルできるもの
【低レベル放射性廃棄物】
放射性廃棄物として処分されるもので、放射線レベルに応じて3段階に区分される
解体撤去物の処理・処分
廃止措置に伴い発生する解体撤去物はできるだけリサイクルしていき、放射性廃棄物となるものは、処分方法が決まるまでの間、1・2号機の建屋内などに安全に保管します。
処分先については、国の原子力政策とも関係することから、国の動向も見極めながら電力業界全体で連携し、具体的な処分方法を決定したうえで、廃棄先の検討を進めていきます。

クリアランス制度について
原子力発電所などで使われている機器などの中には、国の認定(認可・確認)を受けることで、「放射性物質として扱う必要がない物(一般の有価物/産業廃棄物)」として扱うことができます。これをクリアランス制度といいます。
原子力発電所の解体工事では多量の廃資材が発生しますので、これにクリアランス制度を適用することで、有価物としてリサイクルし資源の有効利用を図ることができます。
クリアランス制度の基準(クリアランスレベル)は年間0.01mSv以下(自然放射線の100分の1以下)となるように
クリアランスレベルについて

クリアランス制度の手続きの流れ

これまでの廃止措置に伴うクリアランス制度に関する状況
1 測定・評価方法に関する実績
物量(トン) | 認可申請日 | 認可日 | |
---|---|---|---|
1回目 | 約7,700 | 2017年10月17日 (2018年11月29日、2019年2月15日一部補正) |
2019年3月19日 |
2 放射能濃度の測定に関する実績
物量(トン) | 確認申請日 | 結果通知日 | |
---|---|---|---|
1回目 | 約1.7 | 2019年11月1日 | 2020年3月16日 |